税関係証明書の種類、取得方法、注意事項について
証明書の種類、内容等
| 種類 | 内容 | 手数料 |
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課税証明書・ 非課税証明書
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市県民税の課税額の証明(所得金額、収入金額、控除額、扶養人数、市県民税額、調整控除額等の記載があります) 用途:扶養の確認、年金や児童手当の申請、幼稚園・保育園への入園申請等 |
1通300円 |
| 納税証明書 | 市税(市県民税、固定資産税、法人市民税、軽自動車税)の納税額の証明(課税額、納付済額、未納額等の記載があります) |
1通300円 (税目毎の発行) |
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完納証明書 (滞納なし証明書) |
市税の滞納がないことの証明(課税額及び納税額等の記載がありません) | 1通300円 |
| 車検用納税証明書 | 車検に使う軽自動車税の納税の証明 | 無料 |
| 評価証明書 |
固定資産(土地・家屋)の物件毎の評価額(当該年度価格)、面積を証明します(税額の記載はありません) 用途:土地・家屋等の登記手続き等 |
1棟1筆あたり 300円 |
| 公租公課証明書 |
固定資産(土地・家屋)の物件毎の評価額(当該年度価格)、課税額、面積を証明します 用途:土地・家屋の売買等 |
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| 営業証明書 | 市内の法人事業所の業種や所在地等を証明します | 1通300円 |
※証明書の使用目的によっては、伊丹市手数料条例の規定により手数料が減免される場合があります。
注意事項
課税(所得・非課税)証明書の交付にあたって
- 市県民税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得に基づいて税額を計算し、翌年に課税しています。そのため、所得のあった年と証明書の年度は1年ずれることになります。令和8年度の証明書は、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得分に関する証明書です。
- 令和8年度の市県民税に関する証明書が必要な場合は、令和8年1月1日現在の住所地の市区町村へ請求します。令和8年1月2日以降に伊丹市へ転入された方の場合、令和8年度 課税証明書は、伊丹市では交付できません。転入前の住所地に係る自治体へ請求してください。
- 前年中の所得金額についての申告がお済みでない方は、先に申告書を提出していただく必要があります。前年中に無職・無収入であった場合でも、その旨の申告書を提出する必要があります。申告書の受付は伊丹市役所 市民税課(電話:072-784-8022)の窓口で行っています。申告に際し、該当の期間に収入があった方は、収入金額が分かる資料(源泉徴収票、給与明細など)、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。
- 直近5年度分 (当該年度分と過去4年度分)まで発行可能です。
納税証明書、完納証明書(滞納なし証明書)、車検用納税証明書の交付にあたって
- 滞納がある場合や非課税の場合は発行できません。
- 金融機関やコンビニ、口座振替等で市税を納付した場合、納税証明書にその納付情報が反映されるまで数日~2週間程度要します。
- 納付直後に証明書が必要な場合、領収印が押された領収書や口座振替の引き落としが確認できる通帳等、納付状況が確認できるものをご持参のうえ徴収課(市役所2階)へお越しください。
- 法人市民税に係る納税証明書を申請する場合、税関係証明申請書に決算月の記入をお願いいたします。
- 直近4年度分 (当該年度分と過去3年度分)まで発行可能です。
評価証明書・公租公課証明書の交付にあたって
- 登記手続きを行う目的で、公衆用道路など近傍地の評価額が必要な場合は、お手数ですが神戸地方法務局伊丹支局(電話:072-779-3451)にお問い合わせください。
- 直近5年度分 (当該年度分と過去4年度分)まで発行可能です。
住宅用家屋証明(租税特別措置法証明)の交付にあたって
- 資産税課(電話:072-784-8023)にて受付を行っています。
- 支所・分室では交付していません。
- 発行手数料は1件あたり1,300円です。詳細については資産税課へお問い合わせください。
- 証明書ではなく固定資産の明細を希望する場合は、名寄帳を取得してください↓↓
税関係証明書の取得方法
- 窓口で請求する
- 郵便で請求する
- オンラインで請求する
それぞれの詳細は以下の項目をご確認ください。
窓口で請求する
次の交付場所まで、下記の必要書類を持参の上、ご来庁ください。
(受付は平日午前9時~午後5時まで)
交付場所
- 各種税関係証明書は、市民課(市役所1階)または市内の支所・分室、くらしのプラザ、人権啓発センターの窓口で交付します。
ただし、申告を済まされていない方の課税証明書は、市役所本庁でのみ交付します。
- 法人が従業員の市県民税の特別徴収分に関して納税証明書を申請する場合、徴収課(市役所2階)の窓口で交付します。
名寄帳は資産税課(市役所2階)の窓口で交付します。
- 市役所本庁舎の窓口における税関係証明書発行手数料の支払いに当たっては、キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、スマホアプリ決済など)の利用が可能です。詳しくは「市役所窓口でキャッシュレス決済が利用できます!」のページをご覧ください。
必要書類について
税関係証明書を請求する際の必要書類は以下のとおりです。
納税義務者が個人の場合
1.窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
2.委任状(伊丹市内で同一世帯の親族以外が申請される場合)(原本)
3.相続関係を証明する書類 (相続人が被相続人に係る証明書発行を申請する場合)
納税義務者が法人の場合
1.窓口に来られる方の本人確認書類(原本)
2.法人代表者印 又は委任状(法人代表者印が押印されたもの)(原本)
※法人代表者が申請される場合は、法人代表者印に代えて法人登記簿でも可。
3.代理人が法人の従業員の場合は社員証または在籍証明書(名刺不可)
本人確認書類の例については、以下をご確認ください。
納税義務者の委任状がない場合の必要書類
(1)相続人が申請する場合
- 被相続人の死亡の事実がわかる書類(除籍謄本等)
- 相続人であることがわかる書類(戸籍謄本等)
※戸籍謄本の代わりに法務局が発行した法定相続情報でも可
(2)賦課期日(1月1日)後の登記上の所有者が申請される場合
- 登記事項証明書(所有権の移転が確認できるもの)又は売買契約書
(3)宅地建物取引業者が申請する場合
- 媒介契約書(有効期間内のもの)又は売買契約書
※不動産の売買契約書又は媒介契約書の特約事項に基づき、評価証明書、公租公課証明書の交付申請をされる場合は↓の留意事項をご確認ください。
売買契約書又は媒介契約書の特約事項に基づき固定資産に係る評価証明書、公租公課証明書の交付申請をされる場合の留意事項(PDFファイル:118.6KB)
※媒介契約書の有効期間が経過している場合は、契約更新書類も必要です。
※相続人と契約している場合は、除籍謄本、戸籍謄本も必要です。
※賦課期日(1月1日)後の登記上の所有者と契約している場合は、登記事項証明書も必要です。
※売主の代理人が契約を行っている場合は、売主から代理人への契約締結に関する委任状も必要です。
(4)固定資産の競落人が申請する場合
- 代金納付期限通知書又は売却許可決定通知書など権利の成立及び有効性を証する書類等
(5)借地人又は借家人が申請する場合
- 賃貸借契約書(契約期間内のもの)又は賃借権等が確認できる書類
※転借人の方が申請する場合は、賃貸借契約書と転貸借契約書の両方が必要です。
※賃貸借契約書の契約期間が経過している場合は、直近分の領収書も必要です。
(6)登記手続きを受任した司法書士が申請する場合
- 司法書士の資格者証、又は補助者証
(7)裁判所に申立てをする弁護士等が申請する場合
- 弁護士等の申請書(弁護士等の職印があるもの)
- 弁護士等の資格者証
※使用目的が提訴、仮処分、仮差押え、調停、借地非訟の申立てのいずれかに伴う訴訟物の価格算定である場合に限ります。
※使用目的が家事調停の場合は交付できません。別途納税義務者からの委任状が必要です。
※事務員等が使者として申請する場合は、弁護士等の申請書に当該事務員等を使者とする旨の記載がされているか、弁護士等からの委任状が必要です。
郵便で請求する
必要書類等の詳細は以下をご確認ください。
オンラインで請求する
※現在メンテナンスにより、
【伊丹市オンライン申請ポータル】による市県民税(所得・課税・非課税)証明書の交付申請手続きを停止しています。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
財政基盤部税務室徴収課(収納管理グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8025 ファクス072-780-2453
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年11月04日