縦覧・閲覧制度(名寄帳の請求)

更新日:2024年04月01日

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧制度

固定資産税の納税者が、他の土地や家屋の価格を比較し、自らの土地や家屋の価格の適正さを判断するための制度です。伊丹市が課税している全ての土地や家屋の価格などを記載した土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

土地価格等縦覧帳簿

土地の所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。

家屋価格等縦覧帳簿

家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。

縦覧できる人

ア.伊丹市内に土地を所有している納税者本人又は本人の委任を受けた代理人… 土地価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

イ.伊丹市内に家屋を所有している納税者本人又は本人の委任を受けた代理人… 家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。

縦覧できる期間・場所

4月1日から4月30日まで(土・日・祝日を除く、平日9時~17時30分)

市役所2階の資産税課で行っています。

縦覧の際に必要なもの

納税義務者本人

・本人確認書類が必要です。

1点で本人確認できる書類
官公署発行の顔写真表示がある書類で、氏名・生年月日又は住所の記載があるもの。
例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど 
(注意)通知カードでは確認ができません。

2点で本人確認できる書類
顔写真表示がない書類で、氏名・生年月日又は住所の記載があるもの。
例:健康保険証、年金手帳、介護保険証など

代理人

下記の2点が必要です。

・代理人の本人確認書類

納税者本人からの委任状(書式任意)

固定資産課税台帳の閲覧制度(名寄帳の請求)

納税義務者が、固定資産課税台帳のうち自己の資産について記載された部分を確認するための制度です。また、納税義務者以外(借地人・借家人等)も、使用又は収益の対象となる部分について閲覧することができます。

閲覧できる人

ア.納税義務者本人又は委任を受けた代理人… 当該納税義務に係る固定資産課税台帳を閲覧することができます。

イ.借地人… 当該権利の目的である土地の固定資産課税台帳を閲覧することができます。

ウ.借家人… 当該権利の目的である家屋の固定資産課税台帳及びその敷地である土地の固定資産課税台帳を閲覧することができます。

エ.固定資産の処分をする権利を有する一定の者… 当該権利の目的である固定資産課税台帳を閲覧することができます。

閲覧できる期間

4月1日から翌年3月31日まで(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く、平日9時~17時30分)

市役所2階の資産税課で行っています。

閲覧の際に必要なもの

納税義務者本人

下記いずれかが必要です。

本人確認書類

1点で本人確認できる書類
官公署発行の顔写真表示がある書類で、氏名・生年月日又は住所の記載があるもの。
例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど 
(注意)通知カードでは確認ができません。

2点で本人確認できる書類
顔写真表示がない書類で、氏名・生年月日又は住所の記載があるもの。
例:健康保険証、年金手帳、介護保険証など

・過去の納税通知書

・過去の固定資産課税台帳兼名寄帳

代理人

下記の2点が必要です。

・代理人の本人確認書類

納税者本人からの委任状(書式任意)

上記「閲覧できる人」のイ~エに該当する方

下記の2点が必要です。

・来庁者の本人確認書類

・権利関係を証明できるもの
 
(例:賃貸借契約書など)

名寄帳を郵送で請求される場合

申請の際には、次の3点を資産税課まで送付してください。なお、手数料は無料です。

申請書 (申請書については、次のリンクから印刷していただくことが可能です)

本人確認書類の写し
   詳細は上記の「閲覧の際に必要なもの」をご確認ください。

返信用封筒(切手を貼ったもの)

代理人による申請の場合は、委任状が別途必要です。

相続の発生により請求される場合は、相続関係が確認できる書類等が追加で必要です。詳しくは資産税課までお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
​​​​​​​電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029