伊丹郷町地区屋外広告物掲出要綱について
伊丹市では、重点的に景観形成を図る区域として「伊丹郷町地区」を指定し、建築物等について規制誘導を図っています。また、屋外広告物についても地域独自の景観の保全・創出を図るため、市独自の掲出基準となる「伊丹郷町地区における屋外広告物掲出に関する要綱」を定めています。
1.伊丹郷町地区とは
伊丹市景観計画に基づき、平成18年3月に「重点的に景観形成を図る区域」として指定した地区(下図参照)。
中世から戦国期に城下町として形成され、近世以降江戸積み酒造業を中心に隆盛を誇った伊丹郷町の町割りと、今に残る酒蔵・町家は郷町の成り立ちと文化を伝えるものです。これらの景観的要素を継承しながら、伊丹の中心としてふさわしい風格とにぎわいのあるまちなみを積極的に形成・創造する地区です。
景観計画に規定する景観形成基準(建築物等)
上述のように景観上、歴史的建築物等が数多く存在することから、同地区内で建築物・工作物等を建築する場合、白を基調とした色彩制限(下表マンセル値参照)および形態・意匠についてもスカイラインを重視した基準を設けています。
色彩基準
使用する色相:7.5R~2.5Y,明度:6以上,彩度:2以下
その他の色相 明度:6以上,彩度:1以下

2.屋外広告物掲出要綱の基準について(概要)
1.規格等の基準

A屋上広告物
高さ: Cの3分の1以下かつ5メートル以下
面積: 合計面積80平方メートル以下、1方向の面積30平方メートル以下
その他:
- 各面、縦の高さが横の長さを超えないこと
- ネオンサイン、点滅、LEDサインの使用禁止
- 1建築物に1個のみ掲出可能
B~G壁面広告物
面積: 1壁面の表示面積は、その壁面の10分の1以下(LEDサインの場合は表示面積を4倍とみなす)
【例】
B~Dの場合B+C+D≦a*c÷10
E~Gの場合E+F+G≦b*c÷10
その他:
- 1壁面に複数の広告物を掲出する場合は、点在しないよう配置に配慮する。
【例】
B~D、E~Gともに縦のラインの統一
- ネオン管露出のネオンサイン、点滅の禁止
- LEDサインの動画は禁止
- LEDサインの静止画使用で展開する場合は、1画面につき
60秒以上表示すること
H壁面突出広告物
規模等は県条例どおり。
その他:
- ネオン管露出のネオンサイン、点滅の禁止
- LEDサイン(文字以外)の使用禁止
I敷地内建植広告物
高さ: 10メートル未満
面積:
- 広告板1方向の面積10平方メートル以下かつ面積合計は20平方メートル以下(LEDサインの場合は4分の1)
- 広告塔
面積合計は20平方メートル以下(LEDサインの場合は4分の1)
その他:
- ネオン管露出のネオンサイン、点滅の禁止
- LEDサイン(文字以外)の使用禁止
2.屋外広告物の色彩基準
伊丹郷町地区では、建築物壁面の色彩を高明度・低彩度としており、それをいかすためにも、そこに設置する屋外広告物の地色(文字や具体的な図柄以外の部分)について、下記のとおり色彩基準を設けることにしました(地色の4分の1に該当する部分は対象外とします)。
色彩基準
使用する色相:7.5R~2.5Y,明度:5以上,彩度:5以下
その他の色相 明度:5以上,彩度:3以下
3.屋外広告物設置前の協議について
伊丹郷町地区内で屋外広告物を設置される場合は、あらかじめ協議が必要となります。協議の際は、事前協議書(下記様式)に、マンセル値を記載した屋外広告物の模写図を添付してください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市景観に関すること)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2262 ファクス072-784-8048
更新日:2022年06月28日