10月は土地月間
10月は、土地関係施策についての理解を深める「土地月間」です。
~土地取引の届出(国土法)~
一定面積以上の土地取引をした場合は、国土利用計画法に基づき、契約を締結した日から起算して2週間以内に、市を経由して知事に届け出なければなりません。
〇届出が必要な面積
市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域以外の都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
~土地の先買い制度(公拡法)~
土地の先買い制度とは、県や市(町)などが、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために必要な土地を計画的に取得する制度のことです。
以下の土地を譲り渡そうする場合には、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに、市に届け出なければなりません。
また、地方公共団体等に土地の買取りを希望する場合には、その旨を申し出ることができます。
〇届出が必要な面積
都市計画区域内の都市計画施設の区域内等の土地 200平方メートル以上
都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
上記以外の都市計画区域内の土地で市街化区域内の土地 5,000平方メートル以上
上記以外の都市計画区域内の土地で市街化区域と市街化調整区域との区分を行っていない土地 10,000平方メートル以上
〇申出ができる面積
都市計画区域内の土地 200平方メートル以上
都市計画区域外の都市計画施設の区域内の土地 200平方メートル以上
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年09月25日