「国土利用計画法」に基づく届出制度

更新日:2023年07月01日

「国土利用計画法」の届出について

一定面積以上の土地の売買等において、その用途を審査するものです。

一定面積以上の土地について売買等の契約を締結した場合は、契約日から起算して2週間以内に、権利取得者により、土地の所在する市の窓口に届出が必要です。

伊丹市内の土地の売買等を行った場合は、伊丹市役所4階の都市計画課へ届け出てください。

※届出期限の起算日は、「契約を締結した日」です。「土地の移転登記を行った日」、「物件の引渡しを行った日」や「代金の決済日」ではありませんので、ご注意ください。

1.対象面積

市街化区域: 2,000平方メートル以上

市街化区域を除く都市計画区域: 5,000平方メートル以上

都市計画区域外: 10,000平方メートル以上

※伊丹市域内では、2,000平方メートル以上の契約行為が届出対象となります。

2.届出の必要な土地取引

  • 売買・代物弁済・共有持ち分の譲渡・交換・営業譲渡・予約完結権、買戻権等の譲渡・譲渡担保・地上権、賃借権の設定、譲渡

3.一団の土地取引とは

個別の取引面積は小さくても、合計すると一定面積以上となる下図のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。このため、例えば一定面積以上の一団の土地に大きな建物を建設するため、たくさんの小さな敷地について一団の土地取引を行う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要となります。

一段の土地の取引図

4.県による審査、勧告

利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更を勧告することがあります。また、土地の利用目的について、適性かつ合理的な土地利用を図るため、必要な助言をすることがあります。勧告に従わない場合には、その旨及びその勧告の内容を公表されることがあります。

勧告は届け出てから3週間(審査期間の延長通知があった場合には、延長された期間)以内に行われます。(審査期間は最長でも6週間です。)

5.提出書類

  • 土地売買等届出書
  • 契約書の写し2部
  • 周辺の状況図(1/5,000程度・住宅地図等)2部
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図や地積測量図)2部

「土地売買等届出書」は都市計画課で入手できるほか、次のリンクのページからダウンロードできます。

この記事に関する
お問い合わせ先

都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048