阪神間都市計画生産緑地地区の変更案を縦覧できます(9月16日から9月30日)
都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項に基づき、都市計画の案を見ることができます。
また、この案に意見がある人は、縦覧期間中に伊丹市に意見書を提出することができます。
都市計画の種類
阪神間都市計画生産緑地地区
都市計画を定める土地の区域
荻野2-37生産緑地地区外16地区
縦覧期間
令和7年9月16日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
意見書
意見書を提出しようとする場合は、住所、氏名等並びに案件についての具体的な意見を記載した文書を縦覧期間内に都市計画課まで窓口もしくは郵送にて提出してください。
【提出先】
郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階) 伊丹市都市計画課
【参考様式】意見書記入用紙 (Wordファイル: 24.7KB)
計画書、変更前後対照表
計画書、変更前後対照表 (PDFファイル: 168.8KB)
計画図
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048
更新日:2025年09月16日