生産緑地買取申出書
申請書(様式)名
生産緑地買取申出書
申請書(様式)の説明
生産緑地法第10条に基づく申出
申請書(様式)サイズ
A4(1枚)
手数料
無料
受付窓口
都市計画課
郵送による受付の可否
可
留意事項
買取申出をするためには、次の要件のいずれかを満たしている必要があります
- 主たる従事者の死亡・故障
- 生産緑地地区の指定後30年経過
なお、主たる従事者の故障の場合は、事前に故障である旨の承認を取る必要がありますので、農業政策課にご相談ください。
また、次のものを添付して申請してください。
・生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書【主たる従事者の死亡・故障の場合】(農業委員会事務局より取得)
・土地の登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
・同意書【所有権以外の権利がある場合】
・医師の診断書 等の写し【主たる従事者の故障の場合】
・委任状【第三者に手続きを委任する場合】
※申請者は申請地の権利を有する本人に限ります。(提出は委任を受けた者でも可。)
電子ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室都市計画課(都市計画に関すること)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8067 ファクス072-784-8048
更新日:2024年12月11日