近隣の空き家に対して、あなたにできること
空き家の管理は、所有者が適切に行わなければなりません。
近隣の空き家でお困りの場合は、直接所有者へ働きかけることで早期改善につながることがあります。
あなたにできること
空き家の所有者がわからない場合
法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます。
隣地から伸びてきた枝木でお困りの場合
越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができます。
「越境した竹木の枝の切取り」(令和5年4月民法改正) (PDFファイル: 566.3KB)
担当課:環境クリーンセンター業務課(電話:072-782-0968)
隣地から損害を受けた場合等
損害が発生した場合には、民法上の「損害賠償請求」等を行うことが考えられます。
また、所有者が見つからない場合には「財産管理制度」を活用することも考えられます。
制度内容等については、弁護士等の法律専門家にご相談ください。
市民相談課で無料の相談窓口をご案内しておりますので、お気軽にご相談ください。
市役所へのご相談について
空き家の所有者がわからず、適切に維持管理されてないことでお困りの場合は、ご相談ください。
| ご相談の総合窓口 |
|---|
| 市民自治部 まちづくり室 生活環境課(電話番号 072-781-5371) |
| 内容 | 対応する課 |
|---|---|
| 雑草の繁茂等に関すること | 環境クリーンセンター業務課 |
| 建物に関すること | 建築指導課 |
| 景観形成に関すること | 都市計画課 |
| 固定資産税に関すること | 資産税課 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市活力部都市整備室建築指導課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8065 ファクス072-784-8048
市民サービスの品質向上のため、通話内容を録音しています。
更新日:2026年10月26日