空き家などの相談をお伺いします
空き家などでお悩みの方へ
平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
空き家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理に努めてください。
空き家近隣にお住まいの方でお困りのことがありましたら、ご相談ください。
以下の状態にある空き家等が相談の対象となります。
1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
2.著しく衛生上有害となるおそれがある状態
3.適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
空き家などの所有者の方へ
空き家等の管理については、すべて所有者等の責任において行うべきものです。特別措置法においても所有者等の責務として、「周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等を適正に管理しなければならない。」と規定しています。
民法上でも管理に瑕疵があることにより他人に損害を与えた場合は、損害を補償する責任があります。
空き家を所有・管理されている方は、定期的に状況を確認するなどし、空き家の適正な管理をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2021年03月31日