空き地の適正な管理について

更新日:2024年02月20日

空き地の適正な管理について

空き地の所有者、占有者または管理者は土地を適正に管理しましょう。

適正に管理されていない土地は雑草や枯草のため、そ族昆虫や不法投棄の発生源になる可能性があるので、計画的に除草していただき、不法投棄をされないような柵を立てるなどの措置を図り、近隣住民に迷惑がかからないようにしてください。

本市では、空き地の所有者、占有者または管理者に対し、空き地の適正な管理を求めることで、市民の良好な生活環境の保全に寄与することを目的とした「伊丹市環境保全条例第65条」に基づき、指導勧告を行っています。

空き地とは

人が使用していない土地。

人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるもの。

適正に管理されていない土地とは

1.空き地の約3割以上が高さ1メートル以上(建築物の存する土地に隣接する空き地にあっては、50センチメートル以上)の繁茂した雑草または枯草に被われているとき。

2.当該空き地に繁茂した雑草または枯草のため、そ族昆虫が発生し、またはそのおそれがあるとき。

3.当該空き地に繁茂した雑草または枯草のため、火災、犯罪その他の事故のおそれがあるとき。

4.当該空き地に廃棄物が投棄されているとき。

草刈り機の貸し出しについて

伊丹市内の空き地の所有者、占有者または管理者が自主的に除草をする場合、電話での受付により、様式の申請書に必要な箇所を記入し提出して頂いたのち、貸し出しを行っています。
環境クリーンセンター(電話.072-782-0968)へお問い合わせください。

刈った草木や不法投棄された廃棄物は、ご自身で豊中市伊丹市クリーンランド(予約制)まで持ち運び処理するか、有料臨時ごみとして伊丹市廃棄物処理業の許可業者に申し込んで処理してください。

また、廃棄物の種類によって処理できない物もありますので、事前にお申し込みの際にその旨をお問い合せください。

伊丹市草刈機貸出し要綱(PDFファイル:181.9KB)

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部環境クリーンセンター
〒664-0843伊丹市岩屋2-2-8
電話番号072-782-0968 ファクス072-775-3179