自動車騒音常時監視(面的評価)について

更新日:2023年08月15日

自動車騒音常時監視(面的評価)とは、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、市内において騒音レベルの測定や面的に評価を行うものです。国や県が地域の自動車騒音対策を計画的・総合的に行うためには、経年的に系統立てて監視することが必要不可欠であるとして、平成24年度にこの事務は県及び市が行う法定受託事務となりました。

「面的評価」…原則として一定の地域ごとに当該地域内の全ての住居等のうち環境基準の基準値を超過する戸数及び超過する割合を把握することにより評価するもので、沿道の住居等の立地状況を考慮した「面的」な評価方法のことをいいます。

監視対象

原則として、2車線以上の車線を有する道路(市道については、4車線以上の車線を有する道路)を監視対象とします。また、どちらも住居のある箇所のみが対象です。

伊丹市では24路線が対象で、評価区間の総延長(全体)は42.8キロメートルです。これらを5年で一巡します。

基準値

道路に面する地域における基準値

道路に面する地域における基準値

地域の区分

基準値

(昼間・夜間)

A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域

60デシベル以下

55デシベル以下

B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域

65デシベル以下

60デシベル以下

A地域 専ら住居の用に供される地域

B地域 主として住居の用に供される地域

C地域 相当数の住居と併せて商業、工業の用に供されている地域

備考 車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。この場合においては、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。

幹線交通を担う道路に近接する空間における基準値

幹線交通を担う道路に近接する空間における基準値

昼間

夜間

70デシベル以下

65デシベル以下

備考 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。

 

調査結果

調査結果は以下のとおりです。

調査結果

測定場所

車線数

評価区間
延長(キロメートル)

環境基準達成率(%)

(昼間・夜間・昼夜)

年度

伊丹豊中線

4

1.5

99.8%

100%

99.8%

2018

中野中筋線

4

2.9

94.8%

89.9%

89.9%

2018

東富松御願塚線

2

1.5

99.5%

99.2%

99.2%

2018

高速大阪池田線

4

0.2

100%

100%

100%

2019

尼崎池田線

4

4.2

97.1%

96.1%

95.6%

2019

寺本伊丹線

4

2.7

99.1%

97.7%

97.6%

2019

尼崎宝塚線

4

2.6

99.2%

98.2%

98.2%

2020

米谷昆陽尼崎線

4

4.3

98.1%

93.2%

93.1%

2020

西宮豊中線

2

0.2

100%

100%

100%

2020

姥ヶ茶屋伊丹線 2 2.9 98.5% 99.4% 98.5% 2021
山本伊丹線 2 5.1 99.7% 99.8% 99.7% 2021
宝塚池田線 4 2.4 99.4% 100% 99.4% 2021
国道171号 4 5.2 85.7% 76.1% 75.9% 2022
国道176号 4 1.4 90.9% 87.1% 87.1% 2022

注意:昼間は6時から22時、夜間は22時から6時を示す。

この記事に関する
お問い合わせ先

総合政策部グリーン戦略室
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8054 ファクス072-784-8136

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