「訪問買い取り」すぐに物品を渡さなくても大丈夫

更新日:2021年08月13日

令和3年(2021年)8月15日号の広報伊丹に掲載

事例

昨日、リサイクル業者から
「不用品を何でも買い取る」と電話があった。
ちょうど処分しようと思っていた食器があったので、来てもらうことにした。

その日の午後、業者が来て、食器を見たあと、
「貴金属はないか」と言うので、食器と貴金属数点を3万円で買い取ってもらった。

だけど、よく考えると相場より安いと思うので、クーリング・オフしたい。(60歳代女性)

食器類のイラスト指輪のイラスト

解説

契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリング・オフ(無条件契約解除)ができます。
契約解除のはがきを出し、受け取った3万円を事業者に返金し、買い取ってもらった物品を返してもらうようにと助言しました。
 
消費者の自宅を事業者が訪問して物品を買い取ることを、『特定商取引法』では「訪問購入」として規制しています(自動車、家具、大型家電、有価証券、本、CDやDVD、ゲームソフト類は対象外)。

事業者への規制

  • 突然訪問して勧誘することを禁止
  • 一度断った消費者への再勧誘を禁止
  • 契約書面の交付義務(契約日、物品の種類や特徴、購入価格、クーリング・オフについて、事業者の連絡先等を記載) など。

消費者の権利

  • クーリング・オフが可能(消費者側から買い取りを依頼したときは適用されない可能性あり)
  • クーリング・オフ期間中は事業者に物品を引き渡さなくてもよい、など。

事例の他にも、訪問買い取りの電話勧誘があり、
「断ったのにしつこかった」「訪問を承諾したものの、断りたいが連絡先がわからない」、

さらに、クーリング・オフをした後、戻ってきた物品が「違っていた」「破損していた」などの相談が寄せられています。

勧誘電話を受ける人のイラスト

トラブルを避けるために

  • 勧誘を受けた際、不要であればきっぱりと断りましょう。
  • 訪問を承諾する場合は、事業者名と連絡先を確認しましょう。
  • クーリング・オフ期間中は物品を引き渡さない、もしくは引き渡す前に写真などで記録を残すようにしましょう。

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