マイナンバーカードの紛失・返納と再交付について
マイナンバーカードの紛失について
マイナンバーカードを紛失・盗難された場合は、下記連絡先にご連絡ください。一時的にカードの機能が停止されます。紛失・盗難のお手続きにかかるご連絡は、24時間365日いつでも可能です。
マイナンバー総合フリーダイヤル(無料) 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター(有料) 0570-783-578
(一部、IP電話等でつながらない場合は050-3818-1250へおかけください。)
外国語対応 0120-0178-27
聴覚障がい者専用ファクス番号 0120-601-785
マイナンバーカード総合サイト(お問い合わせについて)(外部リンク)
一時停止手続きを行ったマイナンバーカードが見つかった場合
一時停止後、マイナンバーカードが見つかった場合は、一時停止解除の手続きを行うことで、再び利用可能になります。マイナンバーカードと、もう1点本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちの上、市役所にお手続きにお越しください。その際、署名用電子証明書が必要な場合は、暗証番号(英数字混在の6桁以上16桁以下)の入力が必要となります。
※紛失の場合は、まずはカードの一時停止を行った上でカードの廃止の手続きをご検討ください。カード廃止後、紛失していたカードを発見しても利用することはできません。
※カード再交付(有料)を希望する場合は、カード廃止のお手続き後、マイナンバーカードの再交付申請を行ってください。
※すでに紛失・廃止手続き後のマイナンバーカードは、一時停止解除はできません。再交付申請を行ってください。
※一時停止解除の手続きは、お電話ではできません。市役所にお越しください。
マイナンバーカードの再交付申請について
マイナンバーカードを紛失・盗難、破損、失効した場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。再交付には手数料1,000円(カード本体800円、電子証明書200円)がかかります。
なお、令和6年12月2日よりマイナンバーカードの特急発行申請が始まりました。
特急発行手数料には2,000円(カード本体1,800円、電子証明書200円)がかかります。
詳細については下記のリンクからご確認ください。
交付時来庁方式
再交付申請後は、約1~1ヵ月半で新しいマイナンバーカードが作成されたのち、本人の住民登録地に交付通知書(ハガキ)が届きます。ハガキに記載の必要書類と手数料をご持参の上、本人が再度市役所市民課(B20番マイナンバーカード受付)でお手続きください。
申請時来庁方式
再交付申請の手続きの際に、マイナンバーカードの返納(該当者のみ)、規定の本人確認書類の確認および暗証番号設定依頼書の提出といった手続きが可能な方については、再交付手数料を申請時に徴収し、マイナンバーカードを申請者ご本人の住所地へ郵送することで、再度来庁する必要がなくお受け取りいただける方法です。
※発送までに1ヶ月半~2ヶ月かかります。その間、マイナンバーカードの使用を希望する方は、上記の交付時来庁方式をご希望ください。
受付窓口
市役所1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)
【注意】
支所・分室では、マイナンバーカード関連のお手続きはできません。
マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
マイナンバーカードの事前予約制について
受付時間
月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)の開庁時間内(9時から17時30分まで)
平日に手続きが難しい場合は休日開庁をご利用ください。
実施日時は下記のリンクからご確認ください。
手続き方法と必要書類
自宅外で紛失・盗難の場合:警察署の遺失届の受理番号
消失した場合:消防署等から出される罹災届
破損・失効した場合:マイナンバーカード
以上ご用意の上、下記手続き方法にて本人様が再交付申請をお願いします。
交付時来庁方式
●1回目来庁時
申請者本人が手続きする場合、下記併せてご持参ください。
マイナンバーカード(カードが破損・失効した場合)
下記A1点またはB2点
上記書類を確認の上、マイナンバーカードの再交付が必要と認められる場合は、当日写真撮影やオンライン申請をサポートし、後日再度来庁いただきます。
※本人様が来庁できない場合は、市民課マイナンバーカード担当までお問い合わせください。
●2回目来庁時
交付通知書(ハガキ)が届いたら申請者本人が再度来庁し、
マイナンバーカード(カードを発見した場合または返納を2回目来庁時と指定した場合)
下記A1点またはB2点
交付通知書(ハガキ)
再交付手数料1,000円(カード本体800円、電子証明書200円)
他、市役所市民課が指定するもの
上記書類を受付し、暗証番号を設定した後に新しいマイナンバーカードを交付します。
※本人様が来庁できない場合は、市民課マイナンバーカード担当までお問い合わせください。
申請時来庁方式
申請には必ず本人が窓口にお越しください。(任意代理人による申請はできません)また、15歳未満・成年被後見人の方は、法定代理人の同行が必要です。
下記A2点またはA1点+B1点
※下記A1点またはB2点の場合は、事前に「回答書」を請求し、申請当日「回答書」をご持参いただくことで申請時来庁方式にて受付できる場合がございます。
※回答書については下記をご確認ください。
再交付手数料1000円(カード本体800円、電子証明書200円)
上記書類を確認の上、マイナンバーカードの再交付が必要と認められる場合は、当日写真撮影や申請受付を行い、後日出来上がったカードを郵送いたします。
本人確認書類について
【注意】
いずれも住民票記載事項と一致し、有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)。
A.顔写真貼付の官公庁発行の本人確認書類
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、住基カード、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書・仮滞在許可書
B.その他本人を確認するための書類
健康保険証、船員保険証、共済組合員証、国民年金・厚生年金の年金手帳・基礎年金番号通知書(年金額改定通知書・年金振込通知書を含む)または各種年金証書、恩給の証書、乳幼児等医療費受給者証ほか各種医療費受給者証、介護保険証、生活保護受給証明書、母子健康手帳(出生届出済証明のあるもの)、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、危険物取扱者免状、官公署発行の身分証明書(顔写真貼付のもの)、社員証、学生証、市バス無料券等
【注意】
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されているものが必要です。上記以外の書類について、該当するかどうかわからない場合は予めお問い合わせください。
事前回答書について
申請時来庁をご希望の方で、本人確認書類A1点のみまたはB2点のみの場合は、通知カードまたは個人番号通知書の代わりになるものとして「回答書」が必要です。
「回答書」は事前に市役所から住民登録地へ転送不要で郵送し、申請当日ご持参いただくものです。
本人確認書類が上記の規定に満たさない場合は、「回答書」を請求してください。
- お電話での請求
市民課マイナンバーカード担当(直通電話:072‐784‐8121) - オンライン申請での請求
下記リンク先の専用申込みフォームに必要事項を入力してください。
※専用申込みフォームに入力する前に「伊丹市オンライン申請ポータル」でのアカウント新規登録が必要です。
マイナンバーカード事前回答書の請求(申請時来庁方式希望者のみ)オンライン申請画面へ
伊丹市オンライン申請ポータルのアカウント登録方法

1.上記のリンクを選択すると「スマート申請システム」のトップページが表示されます。右上の「新規登録」を選択してください。

2.下へスクロールしてください。

3.下までスクロールすると「個人」「事業者」の二択が出てきます。「個人として登録する」を選択してください。
4.画面の指示に沿って、登録を進めてください。
マイナンバーカードの返納について
マイナンバーカードの有効期限満了、破損、紛失による再交付後にマイナンバーカードを発見、国外転出(転出予定日前日までに国外継続利用できなかった場合)、本人の希望により自主返納する場合には、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
なお、亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありません。
また、更新・有効期限切れ・追記欄満欄・継続利用未処理・ICチップ破損・本人希望等の理由でマイナンバーカードを再交付する方で、申請時来庁方式を希望する場合は、再交付申請時にお持ちのマイナンバーカードを返納していただきます。
受付窓口
市役所1階市民課(B20番マイナンバーカード受付)
【注意】
支所・分室では、マイナンバーカード関連のお手続きはできません。
マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
マイナンバーカード事前予約制について
受付時間
月曜日から金曜日(祝休日・年末年始を除く)の開庁時間内(9時から17時30分まで)
平日に手続きが難しい場合は休日開庁をご利用ください。
実施日時は下記のリンクからご確認ください。
手続き方法と必要書類
●申請者本人が手続きする場合
マイナンバーカード
●代理人が手続きする場合
・マイナンバーカード
・代理人の本人確認書類
・本人から代理人への委任状
【注意】
・国外転出により転出予定日前日までに国外継続利用せずに返納される場合、マイナンバーカードは転出日をもって廃止となります。国外転出時に国外継続利用せずに返納しなかった場合、転出予定日から90日以内に再交付申請した場合は手数料無料ですが、90日以上経過した場合は手数料1000円(カード本体800円、電子証明書200円)かかります。
・自主返納される場合、返納されたマイナンバーカードは廃棄しますので、お返しすることはできません。
返納後に再交付を希望される場合、再交付手数料1,000円(カード本体800円、電子証明書200円)がかかりますのでご注意ください。
・マイナンバーカードを返納するとマイナポータル(外部リンク)にログインできなくなります。
・亡くなられた方のマイナンバーカードの返納義務はありません。相続等の手続きでマイナンバーの提示を求められることがありますので、諸手続きが終わるまで保管し、手続き終了後、処分してください。(市役所への返納も可能です。)
更新日:2024年12月02日