電子証明書(公的個人認証サービス)について
電子証明書について
電子証明書(公的個人認証サービス)とは、インターネットを通じて安全・確実な行政手続き等を行うために、他人によるなりすまし申請や電子データが通信途中で改ざんされていないことを確認するための機能です。
マイナンバーカードには次の2種類の電子証明書を搭載することができます。
署名用電子証明書
e-Tax等の電子申請等で利用します。「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであること」を証明するものです。
有効期限は発行から5回目の誕生日まで。
英数字(英字は大文字のみ)混在で6桁以上16桁以内の暗証番号の設定が必要です。入力を連続して5回以上間違えるとロックされます。その場合、市役所の窓口で再設定が必要となりますので、ご注意ください。
なお、署名用電子証明書は、原則15歳未満の方と成年被後見人の方には発行しておりませんが、発行を希望される場合は伊丹市市民課マイナンバーカード担当(072‐784‐8121)まで、事前にお問い合わせください。
利用者証明用電子証明書
証明書コンビニ交付サービスやマイキーID設定、マイナポータルへのログインで利用します。「ログインした者が、利用者本人であること」を証明することができます。
有効期限は発行から5回目の誕生日まで。
数字4桁の暗証番号が必要です。入力を連続して3回以上間違えるとロックされます。その場合、市役所の窓口で再設定が必要となりますので、ご注意ください。
電子証明書の更新について
マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は、発行の日から5回目の誕生日が有効期限となります。
電子証明書が失効すると、コンビニ等での住民票等各種証明書の取得や、e-Taxなどのオンライン申請が利用できなくなりますのでご注意ください。
期限の近づいた方には地方公共団体情報システム機構より更新案内が郵送されます(参考:更新案内について(外部リンク))。更新案内が届かない場合でも、有効期限の3カ月前から更新手続きが可能です。
- 更新手続きは市役所本庁市民課B20番マイナンバーカード受付で実施しています。(各支所分室等ではお手続きできません。)
マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
マイナンバーカード事前予約制について
- 更新手続きには本人がマイナンバーカードを持参のうえ、ご来庁ください。
- やむを得ず更新を代理人に依頼されるときは、更新案内に同封されている「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 照会兼回答書」の注意事項をよくお読みになり、必要事項を記入・封入のうえ代理人へマイナンバーカードと一緒に預けてください。
代理人の方はあわせて、マイナンバーカード・運転免許証・旅券など有効な官公庁発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちください。(官公庁発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちでない方を代理人とすることはできません。) - 代理人に手続きを依頼する際に、本人の暗証番号が不明な場合や有効期限を過ぎている場合は、代理人に2回来庁していただく必要があります。ご了承ください。下記の手続き内容をご確認ください。
代理人よる申請により2回来庁が必要な場合の手続きについて
暗証番号が照合できなかった場合や、電子証明書の有効期限が過ぎている場合は、手続きが即日で完了できません。
まず、代理人からの申請を受付後、市役所から申請者宛に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し封したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
申請時(1回目)
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(顔写真添付のものに限る。例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
代理人が法定代理人の場合
・法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書)
※ただし、本人が15歳未満の場合、法定代理人と本人が同一世帯もしくは本人の本籍地が市内にがあり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は不要です。
2回目来庁時
・申請者本人のマイナンバーカード
・市役所から送付された照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し、封したもの)
・代理人の本人確認書類(顔写真添付の本人確認書類に限る。例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・1回目来庁時記入した申請書の原本
マイナンバーカード交付時間外受付窓口
平日に手続きの難しい方は是非ご利用ください。開設日時は下記のリンクからご確認ください。
平成27年12月22日までに住基カードへ電子証明書の交付を受けている方へ
平成27年12月22日までに住民基本台帳カードに対して交付された電子証明書の有効期間は、発行の日から3年間ですでに失効しています。失効しますと行政手続等の電子申請ができなくなります。住基カードへの電子証明書の更新はできませんので、更新を希望される方は、新たにマイナンバーカードの交付手続をお願いします。
住基カードはマイナンバーカード交付時に返納してただく必要があります。
顔認証マイナンバーカードについて
国は、令和5年12月15日より、暗証番号の設定や管理に不安がある方の負担軽減のため、暗証番号の設定を不要とし、カードに搭載された利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を機器による顔認証又は目視による顔認証に限定した「顔認証マイナンバーカード」を導入しました。
対象
希望する方のみ
手続きについて
本人または代理人が市役所窓口(B20番マイナンバーカード受付)で手続きを行います。(各支所分室等ではお手続きできません。)マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
マイナンバーカード事前予約制について
カードの申請・交付のための来庁時に併せて手続きが可能です。また、カードを既にお持ちの場合でも、随時手続きできます。
医療機関等において外見上区別できるよう、カードの追記欄に「顔認証」と記載します。
本人または法定代理人が手続きする場合
ご本人が「顔認証マイナンバーカードへ切り替えを希望する」旨、お申し出ください。
・申請者本人のマイナンバーカード(既にカードをお持ちの方のみ)
法定代理人が申請する場合
・法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書)
※ただし、本人が15歳未満の場合、法定代理人と本人が同一世帯もしくは本人の本籍地が市内にあり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は不要です。
・法定代理人の本人確認書類
任意代理人が手続きする場合
・申請者本人のマイナンバーカード(既にお持ちの方のみ)
・委任状(「顔認証マイナンバーカードへの設定切替手続きについて」の権限を委任したもの)または「署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書 新規発行・更新照会書兼回答書」(有効期限が近づいた方に地方公共団体情報システム機構より郵送される有効期限通知書に同封されます)
・代理人の本人確認書類(顔写真添付のものに限る。例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
※ただし、利用者証明用電子証明書が搭載されていない場合は、手続きが即日で完了しません。
まず、代理人からの申請を受付後、市役所から申請者宛に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し封したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
申請時(1回目)
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(顔写真添付のものに限る。例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
2回目来庁時
・申請者本人のマイナンバーカード
・市役所から送付された照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し、封したもの)
・代理人の本人確認書類(顔写真添付のものに限る。例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
・1回目来庁時記入した申請書の原本
利用できるサービス
・券面の顔写真や記載事項(氏名・住所・生年月日・性別の4情報)を用いた本人確認書類としての利用。
・健康保険証としての利用。顔認証又は目視により確実な本人確認を行った上で、オンライン資格確認のほか、本人の同意により特定健診等の情報や診療・薬剤情報の閲覧が可能です。医療機関・薬局で、健康保険証の利用登録ができます。
※マイナポータル、各種証明書のコンビニ交付、その他のオンライン手続きなど、暗証番号の入力が必要なサービスは利用できません。
顔認証マイナンバーカードから通常カードへ切り替えを希望する場合
顔認証マイナンバーカードから通常カードへ設定の切り替えを行うことも可能です。
この場合は、暗証番号の設定を行う必要があり、暗証番号の初期化を行います。署名用電子証明書の発行を希望する場合は、併せて署名用電子証明書の発行手続きを行います。
手続きについて
本人または代理人が市役所窓口(B20番マイナンバーカード受付)で手続きを行います。(各支所分室等ではお手続きできません。)マイナンバーカードの手続きは事前予約制です。ご予約方法の詳細については下記のリンクからご確認ください。
本人または法定代理人が手続きする場合
・申請者本人のマイナンバーカード
法定代理人が申請する場合
・法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書)
※ただし、本人が15歳未満の場合、法定代理人と本人が同一世帯もしくは本人の本籍地が市内に本籍があり、親子関係が確認できる場合は、戸籍謄本は不要です。
・法定代理人の本人確認書類
※15歳未満のお子様、成年被後見人の方は法定代理人と同行してください。本人様が来庁できない場合は、下記の任意代理人の手続きと同様の手続きが必要です。
任意代理人が手続きする場合
任意代理人による申請の場合は、手続きが即日で完了しませんのでご注意ください。
まず、代理人からの申請を受付後、市役所から申請者宛に照会書兼回答書を転送不要で郵送します。再度、代理人がその照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し封したもの)と必要書類をお持ちいただければ手続きが完了します。
申請時(1回目)
・申請者本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(顔写真添付のものに限る。例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
2回目来庁時
・申請者本人のマイナンバーカード
・市役所から送付された照会書兼回答書(申請者本人が必要事項を記載し、封したもの)
・1回目来庁時記入した申請書の原本
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この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード担当)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451
更新日:2024年11月28日