住民票等について

更新日:2023年06月05日

ぜひ、来庁不要で便利な、オンライン申請・コンビニ交付や郵送請求をご利用ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用したオンライン申請ができます。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を利用したコンビニ交付サービスがご利用可能です。

詳しくは下記リンクをご確認ください。

郵送での請求が可能です。詳しくは下記リンクをご確認ください。

住民票の写し等の窓口での請求について

住民票は、氏名・性別・生年月日・住所等を証明します。世帯全員の証明や、一部の方のみの証明を取ることができます。

以下の項目は、記載するか記載を省略するか選べる項目です。

  • 世帯主の氏名、世帯主との続柄
  • 本籍、筆頭者
  • マイナンバー(個人番号)

なお、マイナンバー(個人番号)は正当な理由がある場合に限り記載が可能です。

 

外国人住民の方の住民票は、希望により以下の項目の記載を省略できます。

  • 特別永住者または中長期滞在者等の区分
  • 在留資格
  • 在留期間
  • 在留カード等の番号等

 

住民票関係の証明は伊丹市に住民票のある方について証明できます。

なお、住民票の広域交付では市外に住民票があっても請求できますが、伊丹市役所本庁のみで受け付け可能です。ご注意ください。

詳しくは、下記のリンクをご確認ください。

受付場所・時間

受付場所
  • 市役所1階市民課B-21番窓口
  • 市内の各支所・分室
  • 人権啓発センター
  • くらしのプラザ市民サービスコーナー

現在、伊丹市役所南側駐車場の混雑が予想されます。いたみ総合保健センター東側の駐車場を併せてご利用いただけます。詳しくは、伊丹市役所利用時の駐車場案内をご確認ください。

受付時間

9時~17時30分

請求できる証明書

  • 住民票の写し
  • 住民票の除(改)票の写し
  • 住民票記載事項証明書

手数料

300円

請求できる方

  1. 本人または同一世帯の方。本人が15歳未満の場合は、15歳未満の者の法定代理人が請求してください。
  2. 代理人【1から委任された方】
  3. 第三者【1・2以外で請求する権利や義務を有する方】

請求に必要なもの

1. 本人または同一世帯の方
  • 窓口に来られる方の本人確認書類。詳しくはこちらのリンクをご確認ください。
2. 代理人(1から委任された方)
3. 第三者(1・2以外で請求する権利や義務を有する方)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類。詳しくはこちらのリンクをご確認ください。
  • 請求者について以下の事項が確認できる書類等
  1. 自己の権利行使、自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合
  2. 国または地方公共団体の機関に提出する理由がある場合
  3. 住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

特記事項

マイナンバー(個人番号)入りの住民票

申請時に必ずマイナンバーの記載が必要な旨を申し出てください。特段の申し出がない場合は省略の取り扱いとなります。

別世帯の方が申請する場合は、マイナンバーの記載が必要な旨が明記された委任状が必要です。また代理人による申請の場合は、即日での交付はできず、後日ご本人宛に転送不要郵便で送付します。(ただし、15歳未満の方の親権者又は法定代理人、成年後見人からの請求時には窓口で直接交付できます。)

 

お亡くなりになった方の住民票(除票)

1.請求者がお亡くなりになった方の利害関係人である場合

2.自己の権利行使や義務履行に除票が必要な場合、または官公庁へ除票の提出が必要な場合

上記2つの条件に共に当てはまる場合は、お亡くなりになった方の除票を請求いただくことが可能です。ご自身が2つの条件に当てはまり除票を請求できるか不明な場合は、お問い合わせください。

ただし、伊丹市の戸籍や住民登録情報で、請求者とお亡くなりになった方の関係が確認できない場合は、請求者とお亡くなりになった方の関係が確認できる戸籍をお持ちください。

なお、住民票の除票等は、世帯から除かれ個人ごとの発行となります。マイナンバー(個人番号)は記載されません。

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451

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