証明書コンビニ交付サービス
コンビニ交付サービスについて
伊丹市では、マイナンバーカード(個人番号カード)を利用して全国の主要コンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)で、住民票の写し・印鑑登録証明書の取得できる証明書コンビニ交付サービスを実施しています。
2023年1月4日より、証明書コンビニ交付サービスの手数料を100円減額します。ぜひ、便利なコンビニ交付サービスをご利用ください。
尚、戸籍や税証明は取得できません。戸籍の請求にはオンライン申請をご利用ください。
オンライン申請については下記リンクをご確認ください。
※電子証明書の有効期間にご注意ください。
コンビニ交付サービスの利用に必要な電子証明書の有効期間は発行から5回目の誕生日までで、3か月前から更新が可能です。マイナンバーカードが有効でも電子証明書の更新がされていないと証明書のコンビニ交付は利用できませんので、必ず市役所本庁市民課で更新手続きをお願いします。更新の手数料は無料です。
有効期間が近づいた方は、地方公共団体情報システム機構より更新案内が郵送されますので、案内が届いた方は必ずご確認ください。更新案内について(外部ページ)
証明種別 |
住民票の写し(本人・同一世帯員の全部又は一部) 印鑑登録証明書(登録者のみ・本人に限る) |
取扱期間 |
6時30分~23時(12月29日~1月3日及びメンテナンスによる停止日を除く) 【各店舗・事業所の営業時間内に限る。詳細は各事業者又はコンビニ交付HPをご確認ください。】 【メンテナンスによる停止日は市広報・市民課HP(ページ下部のコンビニ交付関連リンク)でご確認ください。】 |
取扱店舗 |
全国のセブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート・ミニストップ・イオンリテール・日本郵便など証明書交付サービス提供全事業者 |
交付手数料 |
各1通 |
必要なもの |
「マイナンバーカード」(暗証番号の入力が必要です。) または、 「電子証明書の搭載されたスマートフォン」(スマホ搭載電子証明書) 【スマホ搭載電子証明書を利用できるコンビニは一部の事業者に限られます。(詳しくはスマホ搭載電子証明書についてをご確認ください。)】 |
※住民基本台帳カード・いたみ市民カード・通知カードではコンビニ交付を利用できません。
マイナンバーカード(個人番号カード)についてはこちら
証明書コンビニ交付サービスの点検実施について
本市の証明書コンビニ交付サービスは、富士通Japan 株式会社が提供するシステムを利用しております。下記のように問題がないことを確認しており、通常どおりサービス提供を継続してまいりましたが、万全を期すため、令和5年5月25日にサービス利用を停止し、点検を完了しておりますのでお知らせいたします。
・誤交付の起きた自治体と本市では、利用しているシステムの構成が異なるため、原因となった連携システムを利用しておらず、同様の不具合が発生しない。
・プログラムの再点検を実施済みで正常動作の確認がなされている。
・本番環境において当市と同一構成システムでの点検が実施済みで、正常動作が確認されている。
なお、本市は平成28年3月より証明書コンビニ交付システムを稼働しており、本年で稼働7年目となりますが、令和5年5月24日現在、システムを原因とする証明書誤交付は発生しておりません。
市民の皆様にはご心配とご不便をおかけいたしますが、引き続き、安心して、証明書コンビニ交付サービスを提供できるよう努めてまいります。
[2023年6月30日 追記]
6月28日に他市で発生した不具合についても、本市は改修プログラム適用済で、同様の不具合は発生しないことを確認しております。
証明書自動交付機は平成29年7月末で全て廃止されました
印鑑登録証(兼いたみ市民カード)は窓口で印鑑登録証明書の交付を受ける際に必要となるものです。捨てずにそのままお持ちください。
この機会にぜひマイナンバーカードの取得をご検討ください。
コンビニ交付利用時の注意
- マイナンバーカードの交付・継続利用をした当日は利用できません。原則翌開庁日からの利用となります。
- 原則翌開庁日より利用できますが、17時以降及び時間外窓口でマイナンバーカードの交付を受けた場合は翌々開庁日となる場合があります。
- 住民票記載事項証明書・各種税証明書・戸籍謄抄本等証明書・戸籍附票の写しは交付できません。
- 記載される住所は現住所と前住所のみとなり、それ以前の転居・住居表示実施等の履歴事項は記載できません。氏名変更などの他の履歴事項、住民票コードも記載されません。
- 続柄・本籍・マイナンバー(個人番号)及び外国人住民に関する項目は記載の有無を選択していただけます。
- 同一世帯に転出届出済みの方がいる場合は、その転出予定日まで、どなたの住民票の写しも取ることができませんのでご注意ください。(開庁時間中に窓口で請求してください。)
- マイナンバーカードを所持していても、転入の際にカードの継続利用をされていない方や、利用者証明用電子証明書の交付を受けていない、又は、5年の有効期間経過後更新手続きをされていない方はコンビニ交付を利用できません。
(注)コンビニ交付での証明書の返金・交換などの対応はできません。
コンビニ交付では次の方の証明書は取扱いができませんのでご注意ください
- 死亡・転出などにより住民票の消除された方の住民票の写し
- 印鑑登録を廃止された方の印鑑登録証明書(印鑑登録は次のような条件で廃止となります・・・廃止届をされた方・氏名変更により印影との相違が生じた方・転出された方(伊丹市へ再度転入した場合は新規での登録が必要です。))
- 交付制限の申出をされている方の住民票の写し及び印鑑登録証明書
コンビニ交付関連リンク
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
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更新日:2023年12月20日