戸籍に関する届出 (一部、届書ダウンロードあり)
戸籍とは親子、夫婦などの関係を証明する大事なものです。結婚、離婚をする時やお子様が生まれた時、ご身内の方が亡くなられた場合には、必ず届出をしてください。
届出窓口について
・市役所本庁1階市民課(B‐25番窓口)
・市内各支所分室
・くらしのプラザ
・人権啓発センター
本庁舎以外の施設の詳細についてはこちらをご覧ください。
平日の開庁時間外や土・日曜・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)の戸籍の届出は 本庁舎一階守衛室でお預かりとなります。
守衛室は以下の図の★のところになります。
後日開庁日に職員が内容の審査を行い、不備がなければ届出日が受理日となりますが、できる限り事前に届書の内容確認を担当職員にしてもらってください。
本人確認について
詳しくはこちらをご覧ください。
主な戸籍の届出一覧
開庁時間内に届出される場合は転居、転出や転入なども同時に手続きすることができます。
民法改正による成年年齢の変更について
民法改正の施行日である令和4年4月1日において18歳以上20歳未満の方については、その日で成年に達することになります。
今回の改正により成年に達した方は父母の親権に服さなくなり、各届書の証人になることができるようになります。また、婚姻開始年齢が男女とも18歳になります。
なお、令和4年年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも婚姻の届け出をすることができます。ただし、父母(養父母)の同意書が必要です。
戸籍以外の主な内容についてはこちらをご覧ください。
主な戸籍の届書の様式と記載例
届書は開庁時に本庁1階市民課、各支所分室、くらしのプラザや人権啓発センターで、時間外では本庁1階の守衛室でお渡しできます。
同様に他市区町村の届書をお使いいただくこともできます。
また、以下の届書をダウンロードしてお使いいただくこともできます。
戸籍法77条の2の届(PDFファイル:268.7KB)(離婚後も同じ氏を称する場合に必要です)
ダウンロードした用紙を使用する場合の注意事項
白色の普通紙で印刷してください(カラー印刷でなくても結構です)
婚姻届、離婚届の用紙は必ずA3の用紙で印刷してください。(A4サイズ2枚の提出や複数を貼り合わせた場合は受理できない場合があります)
転籍届、戸籍法77条の2の届はA4の用紙で印刷してください。
印刷の一部が欠落していたり、かすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
その他の届書や記入方法など、不明な点やご質問は市民課戸籍担当までお問い合わせください。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードをお持ちの市民の方で戸籍の届出などにより氏名などが変更になった時は券面変更手続きが必要ですので、開庁時間内に本庁市民課までお越しください。
各支所分室、くらしのプラザや人権啓発センターでは変更することができません。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451