戸籍に関する届出
戸籍とは親子、夫婦などの関係を証明する大事なものです。結婚、離婚をする時やお子様が生まれた時、ご身内の方が亡くなられた場合には、必ず届出をしてください。
令和6年3月1日施行の戸籍法の一部を改正する法律について
届出窓口について
・本庁1階市民課 B‐25窓口
注意
令和6年3月1日より、市内各支所分室、くらしのプラザ、人権啓発センターでの戸籍の届出は、事務処理方法の見直しにより取り扱いができなくなりました。
平日の開庁時間外や土・日曜・祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)の戸籍の届出は 本庁1階守衛室でお預かりとなります。
守衛室は以下の図の★のところになります。
後日開庁日に職員が内容の審査を行い、不備がなければ届出日が受理日となりますが、できる限り事前に届書の内容確認を担当職員にしてもらってください。
本人確認について
詳しくはこちらをご覧ください。
主な戸籍の届出一覧
開庁時間内に届出される場合は転居、転出や転入なども同時に手続きすることができます。
令和6年3月1日施行の戸籍法の一部を改正する法律について
本籍地以外の市区町村に戸籍の届出をする場合、これまで戸籍謄本の添付を必要としていましたが、原則不要となりました。ただし、コンピュータ化されていない一部の戸籍については、これまで通り戸籍謄本の添付が必要となります。
詳細については法務省のホームページをご覧ください。
令和6年4月1日施行の民法の一部を改正する法律について
嫡出推定制度の見直し等が行われます。
- 女性の再婚禁止期間が廃止されます。
- 婚姻解消の日から300日以内に生まれた子でも、子が生まれる前に母が前夫以外の男性と再婚していれば、子は再婚後の夫の子になります。
- これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が母と子にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びます。
詳細については法務省のホームページをご覧ください。
戸籍の届書の入手方法、ダウンロードについて
詳しくはこちらをご覧ください。
マイナンバーカードについて
マイナンバーカードをお持ちの市民の方で戸籍の届出などにより氏名などが変更になった時は券面変更手続きが必要ですので、開庁時間内に本庁市民課までお越しください。
各支所分室、くらしのプラザや人権啓発センターでは変更することができません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451