転籍届

更新日:2024年03月07日

令和6年3月1日の戸籍法改正について

戸籍届の添付書類や受付窓口の取り扱いが大きく変わります。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

転籍届について

届出の種類 転籍届
概要

戸籍の所在場所である本籍を変更することです。日本国内であれば、どこにでも転籍することが出来ます。ただし、新しい本籍地は実際に存在する地番号である必要があります。

届出人 戸籍の筆頭者及びその配偶者(筆頭者が死亡している場合は配偶者のみ)
届出地 住所地、現本籍地、新本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。
届出期間

届出期間はありません。

届出をした日から効力が発生します。

届出に必要なもの

筆頭者及び配偶者の印鑑(朱肉使用のもので同一印不可。押印は任意)

その他

・転籍届の署名欄には、筆頭者と配偶者のそれぞれの自署が必要です。

・ご夫婦の一方や代理人がご持参いただいても受理できます。

お問い合わせ先 市民課(電話:072-784-8038)

 

届書ダウンロードはこちらから

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451