不受理申出

更新日:2024年03月01日

 

不受理申し出について
届出の種類

不受理申出

概要

本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されないようにするための手続きです。

対象となる戸籍の届出は「認知届」「婚姻届」「協議離婚届」「養子縁組」「協議養子離縁届」 の五つです。

届出人

本人の意思に基づかない戸籍の届出が受理されることを阻止したい方

届出地

住所地、本籍地のいずれか。一時滞在地での届出も可能です。

届出期間

届出期間はありません。届出した日から効力が発生します。

平成20年5月1日から有効期限はなくなり、取り下げをしない限り不受理申出の効力は続きます。

届出に必要なもの

・不受理申出用紙

・申出人の印鑑(朱肉使用のもの。押印は任意)

・本人確認資料(マイナンバーカードや運転免許証など)

その他

不受理申出は申出人本人が窓口に来庁する必要があります。郵送や代理人では手続はできません。

取り下げも同様に、申出人本人が本人確認資料をご持参のうえ来庁していただく必要があります。

お問い合わせ

市民課(電話: 072-784-8038)

 

開庁時間内の届書の受付は本庁B-25窓口のみとなりました。

 

この記事に関する
お問い合わせ先

市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451