引っ越しをされる場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について
住基カードおよび、マイナンバーカードは、一定の条件を満たすことで交付地外の市区町村にお引越しをされてもそのままお使いいただけます。一定の条件とは下記のとおりです。
なお、市内でのお引越し(転居)された場合も券面の住所変更のため、数字4桁の暗証番号入力が必要となります。ご不明な点は担当までお問い合わせください。
(注)ただし、継続利用ができるのは、有効な住基カード、マイナンバーカードに限ります。
《転出届を出される際の注意点》
(1)住基カード継続利用の意思表示
住基カード、マイナンバーカードの継続利用をご希望の場合、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
特に、転出届を郵便でされる場合は、住基カードまたは、マイナンバーカードの交付を受けており、継続利用を希望する旨と、昼間に連絡のつく電話番号を必ず記入して下さい。
(2)転出届の提出期間
転出前または、転出後14日以内の届出に限り、継続利用の対象となります。
(注)転出日から14日以上経過すると、継続利用はできなくなりますのでご注意ください。
(3)転出証明書の省略
原則、転出証明書の交付はございません。転入地では必ず住基カードまたは、マイナンバーカードを持参の上、転入届をして下さい。住基カードまたは、マイナンバーカードが転出証明書の代わりとなります。
《住基カード、マイナンバーカードの継続利用を希望する転入届―転入届の特例―の際の注意点》
(1)継続利用を希望される方全員の住基カードおよび、マイナンバーカードの持参
有効な住基カードまたは、マイナンバーカードを1枚も所持していなければ、転出地で継続利用を希望する旨の転出届をされていても転入届はできません。なお、継続利用の手続には、住基カードまたは、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
(2)転入届の期間
(注)上記の転入届提出期間を過ぎて転入届をされると、前住所地から発行された転出証明書が必要となります。
《その他注意事項》
- 住基カードまたは、マイナンバーカードの交付を受けている方がお一人いらっしゃれば、同じ世帯の方全員のお引越しがこの手続で可能です。
- 転入届をされる際、転入先において同一世帯の方であれば、住基カードまたは、マイナンバーカードを持参の上、転入届を代理で行うことが可能です。
- 住基カードまたは、マイナンバーカードの名義人以外の方が転入届の特例の手続をされる場合は、事前に名義人にカードの暗証番号を確認して下さい。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部市民サービス室市民課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8038 ファクス072-780-2451
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更新日:2023年12月08日