ごみステーションの設置・変更・廃止について
新しくごみステーションを設置する場合等は、このページをご確認ください。
- 本市のごみ収集は、ステーション方式を採用しており、戸別の収集は行っておりません。
高齢者等ごみ出し支援モデル事業を除く
高齢者ごみ出し支援モデル事業についてはこちら(リンク) - 本市のごみステーションは、地域にお住いの方々の話し合いで合意された設置場所を、市に届け出ていただき、市が届出書を受理することで決まります。
本市がごみステーションの設置場所を決めることはございません。
宅地開発に伴うごみステーションの設置については、以下の技術基準をご確認ください。
ごみステーション設置の条件
最初に周辺住民等と設置場所について協議していただき、合意を得てください。
本市が地域の協議に介入することはございません。
ごみステーションを設置する際には、以下の条件を満たす必要があります。
- 収集車が通り抜けできる幅員4メートル以上の道路に隣接していること。
- 歩行者や通行の妨げにならないこと。
- ごみステーションの前に段差などの障害物がないこと。
- 地域の特性や諸事情により上記の条件を満たせない場合は、生活環境課にご相談ください。
ごみステーション利用時の注意点
- 道路上のごみステーションで、ごみネットなどを使用した場合は、収集後に片付けてください。
- ごみ等の収集用備品(ペットボトルネット・びん用コンテナ・飛散防止ネット等)を道路に放置しないでください。
- ごみの散乱や、悪臭がしないよう清潔に保つようにしてください。
ごみステーション設置・変更・廃止の申請方法
- 設置場所の周辺住民等と協議し、設置場所を決定する。
- ごみステーションに関する届出書に記入する。
(届出書は市役所4階の生活環境課にあります。) - 届出書に設置場所の自治会長の署名をもらう。
(ごみステーションに関する届出書には、原則として設置場所の自治会長の署名が必要です。) - 収集開始を開始する1週間前までに、市役所4階の生活環境課に届出書を提出する。
(注)変更、廃止の場合も同様です。
よくあるご質問(Q&A)
【Q】
戸別収集をお願いできますか?
【A】
本市では、戸別収集は行っておりません。ただし、高齢者等の方向けに「ごみ出し支援モデル事業」を実施していますので、詳しい情報はこちらをクリックしてください。(リンク)
【Q】
ごみステーション設置に届出書は必要ですか?
【A】
はい、新しいごみステーションを設置する場合や、既存のものの位置や収集品目の変更、廃止を行う際には、「ごみステーションに関する届出書」を必ず提出してください。
【Q】
引っ越し先のごみステーションの場所を知りたいのですが。
【A】
本市では、ごみステーションの管理は、地域の方々や、ごみステーションをお使いの方々のご事情等に合わせて柔軟に対応していただけるよう、地域の皆様にお願いしております。
ごみステーションは、多くの場合、地域の方やごみステーションを利用する方々の当番等により清掃や物品の管理をされています。引っ越し等で新たに住み始められた方は、管理されている方々に無断でごみステーションを使用せず、まずはご近所の方にお尋ねください。
【Q】
自治会に加入しないとごみステーションは使えないのですか。
【A】
本市では、ごみの収集はすべての市民に対して平等に行われており、自治会への加入は必要ありません。しかし、ごみステーションの設置や清掃、管理に関しては、自治会を中心として運用されることが多いため、加入を希望する方もいらっしゃいます。ごみステーションを利用する際の清掃や管理、費用の公平性について地域皆様で話し合い、スムーズに利用できるようにしていただけるようお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
更新日:2026年03月02日