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プリペイド式ギフトカード配布事業に関するよくあるお問い合わせ

更新日:2026年03月09日

よくあるご質問

(質問)カードの配布方法はどうなりますか?

住民基本台帳の住所に「対象世帯主」を宛名としてゆうパックで郵送します。

(質問)カードはどこで使用できますか。

全国のVisa加盟店(店頭・ネットショップ)で使用できます。詳しくはこちらをご覧ください。
よくあるご質問(バニラVisaギフトカード)

なお、伊丹市内のバニラVisaギフトカード取扱店舗のうち、市に登録のあった店舗については次のページで紹介しています。

伊丹市内のバニラVisaギフトカード取扱店舗一覧

(質問)カードの使用期限はありますか。

令和8年9月30日までです。
※使用期限が過ぎたカードは使えません。

(質問)転入日(または出生日)が12月23日ですが、交付対象になりますか。

対象となります。
ただし、令和8年1月7日以降に届出をした場合は対象外となります。

(質問)12月23日に世帯主である夫が亡くなりましたが、夫の分も交付対象になりますか。

令和7年12月23日に亡くなった場合、交付対象外となります。
なお、令和7年12月24日以降に亡くなった場合は、令和7年12月23日時点の住民基本台帳に記載されておりますので、対象となります。

(質問)受け取りを辞退できますか。

辞退いただけます。
もし、辞退を希望される場合は、受け取り辞退専用窓口(電話:050-3515-7558)へご連絡ください。

(質問)カードを代理で受け取りたい場合、どうすればよいですか。

要綱第6条第2項に基づき、委任状及び公的身分証明書の写し、交付対象世帯主と代理人の関係がわかるもの等を提出いただくことで、代理で受領いただくことが可能です。

委任状(Wordファイル:39.8KB)

(質問)このカードを受け取ると、課税対象になりますか。

課税対象となりません。

(質問)カードの利用履歴を市が閲覧することはできますか。

個人を特定しない範囲で、利用履歴が市に提供されます。
それらを施策の分析や今後の事業検討に利用しますので、ご了承ください。

(質問)物価高騰対策として、なぜ現金ではなくギフトカードを配布するのですか。

現金支給も一つの選択肢ではありますが、一度、口座情報を申しいただくなどの申請手続やその審査事務、振込に係るシステムの構築にかなりの時間を要すること、また、生活支援や地域経済の活性化を目的とした交付金であることから、貯蓄に回ること避け、迅速にみなさまのお手元にお届けする観点から現金支給は見送りました。

(質問)どうして、バニラVisaギフトカードを選んだのですか。

「有効期間が設定されていること」、「精算ができること」が交付金利用の条件として設定されており、この条件に合致するものとして、「バニラVisaギフトカード」と「JCBプレモカード」と「お米券」でした。
その中で「バニラVisaギフトカード」は、クレジットカード決済が可能な全国7,000万店舗で利用でき、オンラインでの使用も可能であるため、他と比較すると、市民の皆様に幅広くご利用いただけると判断し、選定いたしました。

お問い合わせ

本事業についてのお問い合わせ【伊丹市ギフトカードコールセンター】
電話番号:050-3515-7558(有料)(受付時間 平日午前9時~午後5時)

カードの残高確認、利用方法について【Visaギフト専用ダイヤル】
電話番号:0570-077-096(有料)(受付時間 平日午前9時~午後6時)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市ギフトカードコールセンター
〒664-8503 伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号 050-3515-7558