登録申請される事業所の方へ

更新日:2021年03月31日

 事業所の所在各市町の担当窓口までご相談のうえ、申請書(案)を提出してください。提出された申請書(案)に基づき、その必要性や法律等に規定する要件を具備されているか等について協議会において協議を行い、協議が調えば、協議会から協議が調ったことを証する書類が送付されますので、その書類を添えて、近畿運輸局神戸運輸監理部に申請書を提出することとなります。

申請の流れ

申請事業者
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事業所の所在市町に申請書を提出
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受付市町で書類審査
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受付市町から事務局市町に書類送付

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運営協議会での審議(事務局市町で開催)
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申請事業者への結果通知
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運営協議会で協議成立の場合、運輸支局に本申請
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運輸支局での審査
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登録(登録番号の付与、登録証の交付)

 

申請に関する要件、注意事項等

運送主体

  営利を目的としない法人(NPO、社会福祉法人等で定款等に福祉有償運送を行う旨の記載があることが必要。)

運送の対象

  原則として阪神地区内(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)に住所又は居所を有する者であって、あらかじめ登録された会員及びその付き添い人。

会員の要件

  以下に掲げる者のうち、他人の介助によらずに移動することが困難であると認められ、かつ、単独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困難な者。

・身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者

・介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

・介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

・その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を有する者

使用車両

 •運送しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両

  ◦車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車

  ◦回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

運転者

 普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる次の要件を満たす普通第一種免許所持者でも運転者となることができる。

 •申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと

 •国土交通大臣が認定する講習を受講していること

損害賠償措置

 運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。

運送の対価

 運送の対価は、当該地域における一般旅客自動車運送事業の上限運賃額、公共交通機関の状況等地域の特性を勘案し、近畿運輸局長公示に基づくタクシー事業の上限運賃の概ね2分の1の範囲内を目安とする(基準に適合しているかどうかについては、協議会において判断する。)

登録の更新・変更の届出等

  福祉有償運送の兵庫陸運部への登録については、有効期間があり、登録の有効期間満了後も、引き続き、福祉有償運送を行おうとする場合には、有効期間の更新登録が必要です。登録内容等に変更があった場合も手続きが必要です。(詳細は、別添の「福祉有償運送ガイドブック」及び「福祉有償運送の手引き」をご参照ください。)

 

福祉有償運送登録申請様式集

 

申請に必要な書類は、↓提出書類一覧表をご参照ください。

福祉有償運送ガイドブック及び福祉有償運送の手引き

 国土交通省及び兵庫県より、↓のとおり参考資料が発出されておりますので、参考にしてください。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006