阪神地区福祉有償運送運営協議会

更新日:2021年03月31日

 福祉有償運送を実施しようとする事業所は、道路運送法上の「福祉有償運送」として神戸運輸監理部長の行う登録を受けることが必要です。

 当該登録を受けるには、各種書類提出の他、

「バス、タクシー事業者によることが困難であり、地域住民の生活に必要な輸送を確保するため必要であることについて、地方公共団体、バス、タクシー事業者又はその組織する団体、住民等地域の関係者が合意していること、輸送の安全や旅客の利便の確保のために必要な措置を講ずると認められること」

等が必要とされています。

 この点につき、阪神地区7市1町(尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町)では共同で運営協議会を設置し、福祉有償運送申請団体について、その運送の必要性や対価、適性等につき協議を行うこととしています。

 運営協議会は、福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償運送を行うために必要となる事項について、地域の関係者が集まり協議する場です。

 また、運営協議会は、移動制約者に必要な輸送を確保し、地域福祉の向上に寄与するよう運送者に必要な指導・助言を行うよう努めることとしています。

設置要綱及び協議の基準

 

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