福祉有償運送について

更新日:2021年03月31日

概要

 福祉有償運送とは、NPOや社会福祉法人などの非営利法人が、高齢者や障がい者等公共交通機関を使用して移動することが困難な人を対象に、通院、通所、レジャーなどを目的に有償で行う自動車による移送サービスのことをいいます。

 高齢化の進展、障がい者の社会参加の定着等を契機としてニーズが一層拡大し、実施する団体も増えています。

根拠法令

 道路運送法(昭和26年法律第183号)

(有償運送)

第七十八条  自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

一  災害のため緊急を要するとき。

二  市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)、特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により一の市町村の区域内の住民の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。

三  公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

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