障がいを理由とする差別の解消について

更新日:2026年03月13日

伊丹市では、障がいのある人もない人も、互いの人権を尊重し合い、共に生きる「共生福祉社会」を実現することを目指す中で、障がいを理由とする差別解消の推進に取り組んでいます。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (通称:障害者差別解消法)

平成28年4月に施行された「 障害者差別解消法」では、行政機関等及び民間事業者に対し、障がいのある人への障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて、障がいを理由とする差別の解消を推進しています。
令和6年4月には障害者差別解消法が改正され、事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供義務を課せられる対象が、行政機関等だけではなく、民間事業者にも拡大されました。

不当な差別的取扱い・合理的配慮提供義務の例

不当な差別的取扱いとは

「障がいがある」という理由だけで財・サービス、各種機会の提供を拒否したり、それらを提供するに当たって場所・時間帯等を制限したりするなど、「障がいのない人と異なる取扱い」をすることにより障がいのある人を不利に扱うこと。

合理的配慮の提供とは

 障がいのある人から、生活のしづらさの原因となる、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が示されたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること。

内閣府のホームページにて、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた障害者差別解消に関する事例が検索できますのでご覧ください。

障害者差別解消法に基づく相談窓口

市では、障害福祉課において、差別的対応で困っている障がいのある人や、合理的配慮義務について理解を深めたい事業者の相談に応じています。
また、兵庫県にも専門の相談窓口があります。

伊丹市障害者差別解消の推進に関する職員対応要領について

障害者差別解消法第10条第1項において、地方公共団体の機関等は、同法第7条に定める行政機関等における障がいを理由とする差別の禁止に関し、当該機関の職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとされています。

同規定に基づき、伊丹市職員による取組を確実なものとするため、平成28年3月に「伊丹市障害者差別解消の推進に関する職員対応要領」を策定しましたので、同法第10条第3項に基づき公表します。

皆さんの心づかいが暮らしやすい社会の実現につながります

ちょっとした心づかいで障がいのある人の困りごとを減らすことができます。

・体の不自由な人に電車やバスの中で座席をゆずる。
・目の不自由な人が通行しやすいよう点字ブロックの上に自転車などをとめない。
・耳の不自由な人と筆談などでコミュニケーションを取る。
・行動に落ち着きのない人やその家族が公共の場所で過ごしやすくなるよう協力する。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006