セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

更新日:2023年11月22日

制度の概要

健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行っている方が、その年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために12,000円以上の対象医薬品を購入した場合には、12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、その年中分の所得金額等から控除することができる制度です。

ただし、この制度の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用は受けることはできません。

※セルフメディケーションとは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

適用を受けられる方

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年中に「健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)」を行っている方が対象となります。

一定の取組とは、次の取組を言います。

1 特定健康診査または特定保健指導

(詳細は下のリンクページ「年に一回からだのチェック!!特定健診・特定保健指導について」をご確認ください)

2 予防接種(定期接種、インフルエンザの予防接種等)
3 勤務先で実施する定期健康診断
4 健康検査(人間ドック等)

(市国保加入者には人間ドック受診経費の一部助成制度があります。詳細は下のリンクページ「人間ドッグの受診経費一部助成制度について」をご確認ください)

5 市が実施するがん検診

(詳細は市のリンクページ「各種がん検診・肝炎ウイルス検査」をご確認ください)

 

注意

・申告される方が一定の取組を行っている必要があります。

・一定の取組に要した費用は対象となりません。

 

対象医薬品の範囲

対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)です。

 具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

セルフメディケーション税制の対象とされる医薬品は、購入した際の領収書(レシート)に控除対象であることが記載されていますので、捨てないで保管しておきましょう。

申請に必要なもの

1 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類(以下のチャートでご確認ください。)

【チャート】一定の取組の証明方法について(厚生労働省ホームページ)(PDF形式)(外部リンク)

 

2 セルフメディケーション税制用の明細書(以下の市民税課のページからダウンロードできます)

税に関する申告書・届出書

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室国保年金課(国民健康保険)
〒664-8503 伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話072-784-8040 ファクス072-784-8124