保険料の納め方

更新日:2022年10月20日

保険料の納付方法は、原則として年金(年額18万円以上の人)から徴収(天引き)されます(特別徴収)。

年金額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超える人は、納付書や口座振替などにより個別に納めていただくことになります(普通徴収)。

保険料の減免及び徴収猶予制度について

災害で大きな損害を受けたとき、失業等により所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主が死亡したことなどにより世帯の所得が軽減判定基準以下となるとき、一定期間給付の制限を受けたときには、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。詳しくは伊丹市後期医療福祉課(784-8041)へお問い合わせください。

納期について

特別徴収(各納期の納付期日は年金支給日)

特別徴収の納期の表
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納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

(注意)第1期~第3期は仮徴収額になります

【特別徴収の仮徴収額について】
4月1日現在で資格を取得している人は、4月~8月の期間は前々年の所得から算出した仮の保険料で徴収します。
翌年度から原則2月に徴収される額が仮徴収額となります。

普通徴収

普通徴収の納期の表
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納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

保険料の納付方法が選択できます

後期高齢者医療制度の保険料は、年金からの支払い(特別徴収)が原則ですが、「年金からの支払い」と「口座振替」の選択ができます。

特別徴収(年金からの天引き)から口座振替(普通徴収)による支払いを希望される場合は、市役所1階の後期医療福祉課で手続きが必要です。

なお、お支払いいただく保険料の総額は変わりません。

(注意)引き続き年金からのお支払いを希望する場合は手続きは必要ありません。

(注意)国民健康保険や後期高齢者医療保険の保険料に未納のある方、保険料の滞納が見込まれる方は口座振替への変更が認められない場合があります。

(注意)ご家族が本人に代わって自分の口座から保険料を納付し、その額をご自身の社会保険控除額に含めることをご希望される場合はお手続きください。なお本人に代わって納付される場合はご家族全体の所得税や住民税の増減等をご考慮ください。

手続きについて

ご持参いただくもの

  • 預貯金通帳
  • 口座の届出印
  • 被保険者証

後期高齢者医療制度保険料のペイジー口座振替受付サービスについて

後期高齢者医療制度保険料の口座振替手続きについて、「ペイジー口座振替受付サービス」を利用して申請することができます。

「ペイジー口座振替受付サービス」は、市役所窓口に設置する専用端末に、金融機関のキャッシュカードを読み取らせたうえで、銀行ATMを利用するのと同様に、暗証番号を入力するだけで口座振替登録が完了するサービスです。

従来の口座振替依頼書(ハガキ)による申請と比較しますと、口座番号等の記入や口座届出印の押印が不要で、窓口で素早く、簡単、確実に口座振替を登録できます。是非、ご活用ください。

(注意)ペイジー(Pay-easy)とは

各種収納機関と金融機関を結び、さまざまな決裁に関わるデータを伝送するための「マルチペイメントネットワーク」を活用したサービスで、ペイジー収納サービス、ペイジー口座振替受付サービスがあります。

なお、サービス詳細は「日本マルチペイメントネットワーク推進協議会」のページ(外部リンク)で確認できます。

本サービスの取り扱い対象金融機関

後期高齢者医療制度利用者の世帯の世帯主・世帯員あるいは後期高齢者医療制度を利用していないが住民情報により家族であると確認できた方の名義の下記金融機関等の口座となります。

  • 銀行

三井住友、三菱UFJ、池田泉州、みなと、りそな、みずほ、関西みらい、京都の各銀行の本店・支店

  • 信用金庫

尼崎・北おおさか・播州の各信用金庫の本店・支店

  • 兵庫六甲農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

(注意)金融機関名称は順不同です。

(注意)上記以外の金融機関は利用できません。

口座振替の利用開始

申請した月の翌月末から(12月、3月は25日)口座振替を開始します。

(注意)口座振替を登録いただいた場合で且つ翌月末よりも前に納期を設定している保険料につきましては、納付書による支払いとなりますのでご留意ください。

申請に必要なもの

  • 対象金融機関のキャッシュカード
  • 後期高齢者医療被保険者証や保険料決定通知、納付書等(被保険者番号がわかるもの)

(注意)後期高齢者医療制度利用者の世帯の世帯主・世帯員あるいは後期高齢者医療制度を利用していないが住民情報により家族であると確認できた方名義のキャッシュカードに限定させていただきます。

(注意)個人の普通預金・通常預貯金口座に限ります。また代理人カード等、一部お取り扱いできないカードもございます。

申請場所

申請は、市役所本庁舎1階  後期医療福祉課で開庁日の9時から17時30分の受付となります。

(注意)金融機関窓口ではお取り扱いできません。

関連リンク

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006