一人当たりの保険料額と軽減(令和8年度)

更新日:2026年04月01日

一人当たりの保険料額

保険料は被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。

年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。

保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、お住まいの市町を問わず、兵庫県内では原則均一になります。

令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました

令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。

「子ども・子育て支援金制度」とは、少子化対策の抜本的強化のため、少子化対策に受益する全世代・全経済主体が、子育て世帯を支える新しい分かち合い、連携の仕組みとして、医療保険の保険料と併せて賦課・徴収することにより、支援金を拠出する制度で、令和8年度から後期高齢者医療制度を含む全保険者が拠出することとされています。

そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わります。

兵庫県の令和8年度の保険料額

保険料率

兵庫県後期高齢者医療広域連合の保険料率
医療分 均等割額 所得割率 賦課限度額
令和8・9年度 58,427円 10.77% 85万円
令和6・7年度 52,791円 11.24% 80万円
子ども分(注1) 均等割額 所得割率 賦課限度額
令和8年度 1,351円 0.24% 2.1万円

(注1)「子ども・子育て支援(納付)金分」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。

保険料の計算方法

医療分

( A ) 均等割額=被保険者 1人当たり 58,427円

( B ) 所得割額=(総所得金額等(注2)-基礎控除額 43万円(注3))×所得割率 10.77%

( A )+( B )=保険料額(年額)上限 85万円

子ども分

( A ) 均等割額=被保険者 1人当たり 1,351円

( B ) 所得割額=(総所得金額等(注2)-基礎控除額 43万円(注3))×所得割率 0.24%

( A )+( B )=保険料額(年額)上限 2.1万円

(注2)総所得金額等とは収入額から次の控除額を引いた金額です。(公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。)

(注3)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。

保険料の軽減

所得の低い方の軽減

同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。

均等割額の軽減表

軽減の割合

(軽減後均等割額:年額)

軽減の基準

7.2割(注4)

医療分 16,359円 基礎控除額(43万円)+10万円
×(年金・給与所得者数-1)

7割

子ども分 405円

5割

医療分 29,213円

基礎控除額(43万円)+31万円×被保険者数

+10万円×(年金・給与所得者数-1)

子ども分 675円

2割

医療分 46,741円

基礎控除額(43万円)+57万円×被保険者数

+10万円×(年金・給与所得者数-1)

子ども分 1,080円

(注4)医療分7割軽減対象者は、令和8・9年度のみ特例措置により7.2割軽減となります。(子ども分は、特例措置がないため7割軽減となります。)

(注意)65歳以上の公的年金受給者は、総所得金額等から年金所得の範囲内で最大15万円を控除し、軽減判定します(年金特別控除)。

被用者保険の被扶養者への軽減

資格取得日の前日において被用者保険(会社の健康保険、船員保険、各種共済組合など)の被扶養者であった方は、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額の5割が軽減され、所得割額は課せられません。

(注意)被扶養者であった方でも、世帯の所得が低い方の軽減を受けることができます。ただし、両方受けることができる場合は、軽減割合の高い方が適用されます。

なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。

保険料の計算事例

単身世帯で、厚生年金(年金収入額211万円)を受給しているケース

保険料の計算事例の表
医療分  均等割額 所得割額 合計額

46,741円(2割軽減)

62,466円

109,207円

子ども分 均等割額 所得割額 合計額
1,080円(2割軽減) 1,392円 2,472円
医療分
  • 均等割額は58,427円⇒46,741円(2割軽減)・・・<1>
  • 所得割額は2,110,000円(年金収入)-1,100,000円(公的年金等控除額)= 1,010,000円(総所得金額等) ⇒(1,010,000円(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額))×0.1077=62,466円 ・・・<2>
  • 医療分の保険料額は(<1>+<2>)46,741+62,466=109,207円
子ども分
  • 均等割額は1,351円⇒1,080円(2割軽減)・・・<3>
  • 所得割額は2,110,000円(年金収入)-1,100,000円(公的年金等控除額)= 1,010,000円(総所得金額等) ⇒(1,010,000円(総所得金額等)-430,000円(基礎控除額))×0.0024=1,392円 ・・・<4>
  • 子ども分の保険料額は(<3>+<4>)1,080+1,392=2,472円
総合計

109,207円(医療分の保険料額)+2,472円(子ども分の保険料額)=111,679円

単身世帯で、老齢基礎年金(年金収入額79万円)を受給しているケース

保険料の計算事例の表
医療分  均等割額  所得割額 合計額
 16,359円(7.2割軽減) なし 16,359円
子ども分 均等割額  所得割額 合計額
405円(7割軽減) なし 405円
医療分
  • 均等割額は 58,427円⇒16,359円(7.2割軽減)・・・<1>
  • 所得割額は790,000円(年金収入)<1,100,000円(公的年金等控除額) ⇒0円・・・<2>
  • 医療分の保険料額は(<1>+<2>) 16,359円+0円=16,359円
子ども分
  • 均等割額は1,351円⇒405円(7割軽減)・・・<3>
  • 所得割額は790,000円(年金収入)<1,100,000円(公的年金等控除額) ⇒0円・・・<4>
  • 子ども分の保険料額は(<3>+<4>) 405円+0円= 405円
総合計

16,359円(医療分の保険料額)+405円(子ども分の保険料額)=16,764円

関連リンク

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健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
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電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006