定額減税補足給付金(調整給付金)不足額給付
不足額給付の詳細は、決定次第、随時このページでお知らせします。
現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか等)については、お答えできません。ご了承ください。
新着情報
- 令和7年2月14日
ホームページを公開しました。
対象者及び給付額
不足額給付1
対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
給付額
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回った額
不足額給付2
対象者
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方で、次の要件をすべて満たす方
〔要件〕
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
- 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外であること
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和5年度均等割のみ課税給付、令和6年度非課税化給付及び令和6年度均等割のみ課税化給付)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置の給付対象外であること
給付額
原則4万円
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給日
現時点で支給開始時期は未定です。
決定次第、随時このページでお知らせします。
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伊丹市の職員から ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するためなどと装って手数料の振込を求めることも絶対にありません。
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この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 072ー764ー5537
ファクス 072-780-3527
更新日:2025年02月14日