定額減税補足給付金(調整給付金)不足額給付
不足額給付の詳細は、決定次第、随時このページでお知らせします。
新着情報
- 令和7年9月1日
申請受付を開始しました。 - 令和7年8月29日
不足額給付2の対象者となる可能性のある方へ申請書の送付を開始しました。 - 令和7年8月25日
不足額給付1の対象者となる可能性のある方へ確認書の送付を開始しました。 - 令和7年8月18日
不足額給付2の対象者のうち、過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方・公金受取口座の登録をしている方へ支給のお知らせの送付を開始しました。 - 令和7年8月8日
不足額給付1の対象者のうち、過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方・公金受取口座の登録をしている方へ支給のお知らせの送付を開始しました。 - 令和7年6月16日
コールセンター(072-764-5537)を開設しました(平日:午前9時~午後5時30分)。 - 令和7年2月14日
ホームページを公開しました。
本給付金の対象となる方へ
※本給付金に、所得税等は課税されません。
※本給付金は、差押禁止の対象となります。
対象者及び給付額
不足額給付1
対象者
当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
支給方法
過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方・公金受取口座の登録をしている方
順次、支給のお知らせを郵送します。
当該お知らせ記載の支給日に給付金を支給します。
(本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。)
確認書が届いた方
対象となる可能性のある方へ確認書を郵送しています。
届いた確認書の内容に沿ってお手続きをしてください。
令和6年1月2日以降に他自治体から転入された方
不足額給付1の対象者の方は、必要書類を添えて申請書(様式第2号)にて市に申請、または、伊丹市オンライン申請ポータルからお手続きをしてください。
不足額給付2の対象者の方は申請書(様式第3号)をお使いください。
申請書(様式第2号)(記入例) (PDFファイル: 552.0KB)
対象と思われるのに書類が届かない方
令和6年1月1日以前から伊丹市に住民票があり、対象と思われるのに書類が届かない方は、コールセンター(072-764-5537)にお問い合わせください。
給付額
令和7年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和6年に給付した「当初調整給付額」を上回った額
不足額給付2
対象者
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方で、次の要件をすべて満たす方
〔要件〕
- 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外であること
- 税制度上、扶養親族の対象外であり、扶養親族等として定額減税対象外であること
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付、令和5年度均等割のみ課税給付、令和6年度非課税化給付及び令和6年度均等割のみ課税化給付)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当しておらず、一体措置の給付対象外であること
支給方法
過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方・公金受取口座の登録をしている方
順次、支給のお知らせを郵送します。
当該お知らせ記載の支給日に給付金を支給します。
(本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。)
申請書が届いた方
対象となる可能性のある方へ申請書を郵送しています。
届いた申請書の内容に沿ってお手続きをしてください。
対象と思われるのに書類が届かない方
不足額給付2の対象と思われるのに市から書類が届かない方は、コールセンター(072-764-5537)にお問い合わせいただくか、必要書類を添えて申請書(様式第3号)にて市に申請、または、伊丹市オンライン申請ポータルからお手続きをしてください。
不足額給付1の対象者の方は、申請書(様式第2号)をお使いください。
申請書(様式第3号)(記入例) (PDFファイル: 535.1KB)
給付額
原則4万円
(注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
申請・提出期限
令和7年10月31日(金曜日)まで(郵送で提出の場合は、期限当日の消印まで有効)
支給日
- 令和7年8月28日
- 令和7年9月3日
- 令和7年9月5日
- 令和7年9月11日
以降は決定次第、本ページでお知らせします。
注意事項
本給付金の通知は郵便でお送りしています。郵便物が必ずお手元に届くよう、あらかじめご準備ください。
(郵便物の不着や事故について、市では一切の責任を負うことができませんので、ご了承ください。)
詐欺被害に注意
伊丹市の職員から ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するためなどと装って手数料の振込を求めることも絶対にありません。
不審なメール、電話などがあった際には、すぐに警察へ連絡してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 072ー764ー5537
ファクス 072-780-3527
更新日:2025年09月11日