【※受付終了】定額減税補足給付金(調整給付金)
重要なお知らせ
本給付金の確認書提出期限は終了しました。
お知らせ
- 令和6年10月18日
確認書対象者のうち、確認書の提出がない方へ再度、勧奨通知を送付しました。 - 令和6年9月30日
確認書対象者のうち、確認書の提出がない方へ勧奨通知を送付しました。 - 令和6年8月15日
対象者のうち、本市で本人の口座情報を把握していない方へ確認書を送付しました。 - 令和6年8月9日
対象者のうち、公金受取口座の登録がある方へ支給のお知らせを送付しました。 - 令和6年7月17日
対象者のうち、過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方へ支給のお知らせを送付しました。 - 令和6年6月10日
コールセンター(072-764-5537)を開設しました(平日:午前9時~午後5時30分)。 - 令和6年5月10日
関連予算について専決処分を行いました。
本給付金の対象となる方へ
※本給付金に、所得税等は課税されません。
※本給付金は、差押禁止の対象となります。
過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方
支給のお知らせを送付しています。
令和6年8月9日に書類に記載する振込先に給付金を支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。
注意)当該支給のお知らせに定める受給拒否期限までに対象者が死亡した場合、本給付金は対象外となります。もし、給付金を受け取られてしまった場合は返還をお願いします。
公金受取口座の登録をしている方
支給のお知らせを送付しています。
令和6年8月28日に書類に記載する振込先に給付金を支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。
注意)当該支給のお知らせに定める受給拒否期限までに対象者が死亡した場合、本給付金は対象外となります。もし、給付金を受け取られてしまった場合は返還をお願いします。
確認書が届いた方
確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。
返送後、不備がなければ、約1か月で指定口座に給付金を支給します。
確認書提出期限
すでに確認書提出期限は終了しています。
提出期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。
令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
対象者及び給付額
納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額(注)が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方に対し、当該上回る額の合算額を基礎として1万円単位で切り上げて算定した額を支給するものです。
(注)定額減税可能額
- 所得税分=3万円×減税対象人数
- 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数
「納税義務者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)」
なお、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定後、当初給付額に不足のあること等がわかった場合、追加で当該納税者に給付があります。
納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方、租税条約による免除の適用を受けている方は対象外となります。
支給日
- 令和6年8月9日
- 令和6年8月28日
- 令和6年9月2日
- 令和6年9月13日
- 令和6年9月26日
- 令和6年10月8日
- 令和6年10月11日
- 令和6年10月18日
- 令和6年10月30日
- 令和6年11月8日
- 令和6年11月19日
- 令和6年11月28日
- 令和6年12月10日
給付金を装った詐欺被害が発生しています。
伊丹市の職員から ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するためなどと装って手数料の振込を求めることも絶対にありません。
不審なメール、電話などがあった際には、すぐに警察へ連絡してください。
関連リンク
新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置/内閣官房(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市臨時特別給付金コールセンター
電話番号 072ー764ー5537
ファクス 072-780-3527
更新日:2024年12月02日