特定福祉用具購入費支給

更新日:2025年07月03日

申請書

【償還払の場合】

1 本人以外の口座に振込む場合は、委任状も併せてご提出ください。
(注意)振込時点で被保険者が死亡している場合、「受領申立書」の提出が必要になりますので、介護保険課にご相談ください。

2 伊丹市で初めて特定福祉用具販売を行う事業所は、システム登録に必要なため、「事業所登録届(償還払い用)」も併せてご提出ください。

【受領委任払の場合】

1 事業所は、伊丹市で初めて受領委任払いによる特定福祉用具販売を行う場合、または既に提出している同意書の内容に変更が生じた場合、「同意書」も併せてご提出ください。

【排泄予測支援機器の確認調書】

排泄予測支援機器を購入する場合は、事前に介護保険課に相談してください。
また、一定の試用期間を設け、結果について「排泄予測支援機器の確認調書」に記録し、申請時に併せてご提出ください。

【上記申請書類のPDFファイル】

住宅改修及び特定福祉用具販売に関する消費税の取り扱いについて

令和元年10月1日より消費税率が8%から10%に変更されています。各事業所様につきましては、別添内容をご確認の上、申請書類の作成及び提出をお願いいたします。
 

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006