加算(減算)の届出について

更新日:2024年04月24日

令和6年度介護報酬改定において、経過措置期間終了に伴う減算が適用される項目があります。詳細は次のリンクを確認してください。

「介護職員(等特定)処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」については、次の各ページをご確認ください。

加算(減算)に係る体制等に関する届出

加算の算定、変更がある場合は、あらかじめ、次の届出書(別紙3-2と別紙1-3の両方)と各サービスおよび加算(減算)の種別に応じて必要な添付書類を提出してください。※「体制等状況一覧表」は令和6年6月以降とそれ以前で様式が分かれているので注意。

また、提出期限、算定開始時期についても、本ページに掲載していますので、ご確認ください。

届出書(様式)

必要な添付書類の確認

添付書類(様式)

 

 

届出の提出期限について

訪問・通所サービス

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

・夜間対応型訪問介護

・地域密着型通所介護

・(介護予防)認知症対応型通所介護

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護

・看護小規模多機能居宅介護

 毎月15日までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 毎月16日以降に届出を行った場合 翌々月から算定開始

施設サービス

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

・地域密着型特定施設入居者生活介護

・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 月末までに届出を行った場合 翌月から算定開始

 月の初日に届出を行った場合 当月から算定開始

注意:介護職員処遇改善加算についてはサービス種別に関わらず、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要です。

 

お知らせ

1.通所系サービスにおける入浴介助の資料掲載について

 令和3年度介護報酬改定において、通所系サービス(通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション)については、利用者がその居宅において、できる限り継続して生活できるよう、自宅での入浴の自立を図ることを目的とし、入浴介助加算の見直しが行われました。
 このたび、「通所系サービスにおける入浴介助のあり方に関する調査研究事業」において、個々の利用者の心身の状況や居宅の浴室の環境を踏まえた入浴介助の方法をまとめた映像資料、映像資料の解説書及び同事業報告書が作成されました。

 事業者におかれましては、適切な入浴介助に向けて、映像資料等をぜひ、ご活用ください。当該資料の掲載先は下記のとおりです。

映像資料

上記リンク先の「13.通所系サービスにおける尊厳の保持・自立支援に資する入浴介助」に映像(40分程度の長さ)が掲載されています。

解説書・報告書

上記リンク先の「通所系サービスにおける入浴介助のあり方に関する調査研究事業」に事業報告書と映像の解説書が掲載されています。

事務連絡

2.通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

3.科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531

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