介護職員等処遇改善加算について

更新日:2025年03月25日

令和7年度 介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方等について

介護職員等処遇改善加算に関するQ&Aを掲載しました。

「制度概要説明動画」、一般事業所向け「別紙様式2・記入方法 説明動画」 、新規事業所向け「別紙様式7・記入方法 説明動画」等、厚労省ホームページに掲載されていますので、ご参考ください。

令和7年度 処遇改善計画書の提出について

1.令和7年4月から新規算定する場合・区分変更する場合

次のとおり、「処遇改善計画書」に加えて、「体制届出」と「体制等状況一覧表」も提出してください。

2.令和7年4月1日からも加算区分に変更がない場合

次のとおり、「処遇改善計画書」を提出してください。

提出様式について

1 処遇改善計画書

2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届出(体制等状況一覧表))

1.体制届

2.体制等状況一覧表【令和7年3月17日更新】

提出期限について

1 (年度当初)令和7年4月又は5月からの算定を開始する場合の提出期日

提出事由 提出書類 提出期限

・ 令和7年4月または5月から新規に算定を開始する場合
・ 既に算定しているが、4月または5月から加算区分を変更する場合

「体制届出(体制等状況一覧表)」

令和7年4月15日まで

※ 令和6年報酬改定における経過措置の終了に係る体制届出(業務継続計画策定の有無)等は4月1日(4月算定分)までです。

「処遇改善計画書」

令和7年4月15日まで

既に算定しており、令和7年4月以降も加算区分を変更せずに算定する場合

「処遇改善計画書」

令和7年4月15日まで

2 本加算を年度途中で算定する場合

提出事由 提出書類 提出期限

令和7年6月以降に算定を開始する場合

「体制届出(体制等状況一覧表)」

・居宅系サービス
加算を算定する月の前月15日まで

・施設系サービス
加算を算定する月の1日まで

「処遇改善計画書」

加算を算定する月の前々月の末日まで

提出方法

郵便または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

メールアドレスの記載について

不足書類や補正等を依頼する際に、メールで連絡する場合がございます。

計画書に記載するメールアドレスは必ず連絡のとれるメールアドレスを記載していただくようお願いいたします。

経過措置区分Vの終了

介護職員等処遇改善加算の経過措置区分V(1)~(14)について、令和6年度末をもって経過措置期間が終了します。
令和7年度以降は同区分の算定はできませんので、令和6年度中に当該経過措置区分の算定を行っていた施設・事業所においては加算区分IからIVのいずれかへの移行が必要となります。

移行する加算区分の検討にあたり、厚生労働省HPにて移行ガイドが公開されています。(現在算定している加算と移行候補となる加算の要件を見比べて、移行にあたり新たに満たすべき要件を確認できます。)

移行ガイドをご利用の場合は、以下のリンクから厚生労働省HPへアクセスしてください。

また、移行ガイドに加えて厚生労働省が電話相談の窓口を設けています。
移行にあたり不明点等がある場合には同窓口もご活用ください。

  • 介護職員等処遇改善加算等・厚生労働省相談窓口
    電話番号:050-3733-0222
    受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)

 

 

年度途中で算定終了する場合の実績報告書の提出

・事業を廃止する等、加算の算定を年度途中で終了する場合については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、必ず実績報告書の提出が必要です。

(例)令和7年7月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が令和7年9月に支払われるため、その翌々月である令和7年11月までに令和7年度分の実績報告書の提出が必要です。また、令和6年度分の実績報告書の提出(7月末日締め切り)も必要ですのでご留意ください。

令和6年度分 実績報告書の提出について

令和6年度に介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している事業者は、下記の提出期日までに実績報告書を必ずご提出ください。

 また、実績報告の提出がない法人につきましては、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となる場合がありますので、ご注意ください。

提出期限

令和7年7月31日(木曜日)(必着)

提出方法

郵便または持参

提出先

郵便番号664-8503

伊丹市千僧1-1
伊丹市役所法人監査課

実績報告作成時の留意事項

 本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されておりません。
仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。

特別な事情に係る届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の1~4までの事項を記載した特別な事情に係る届出書(以下、「特別事情届出書」という。)を提出してください。

なお、年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の新加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

1 新加算等を算定している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容

2 介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている介護サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容

3 当該法人の経営及び介護職員の賃金水準の改善の見込み

4 介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法 等

通知

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531