令和6年度介護保険報酬改定について

更新日:2024年04月22日

令和6年4月分の介護報酬に係る加算体制届の取扱いについて

指定地域密着型サービスの介護給付費及び指定第1号事業の事業費等の各種加算等の算定については、算定開始月の前月15日(認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、算定開始月の初日)までに加算体制届の提出が必要です。

しかしながら、令和6年4月適用となる加算体制届に限り伊丹市では、令和6年4月15日【必着】を提出期限とします(※受付は終了しました。)。

また、令和6年度報酬改定に係る加算等の届出として、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」と「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」をご提出いただきましたところ、一部の事業所様で、その届出書と体制等状況一覧表とで取得する加算等の内容が一致していないものがありました。

体制等に変更がある場合は、届出書に記載のある内容のみを正しいものとして、取り扱わせていただきます。

【重要】経過措置期間終了に伴う減算適用について

1 高齢者虐待防止措置実施の有無

【全サービス対象(居宅介護支援は除く)】

〇「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

〇「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。

〇以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【要件】
  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
  • 虐待の防止のための指針を整備すること。
  • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

 

※ 居宅介護支援については届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和6年4月1日から請求時に減算を適用してください。

2 業務継続計画策定の有無

【全サービス対象(訪問系サービス(※)、居宅介護支援は令和7年3月31日まで減算適用なし)】

〇「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

〇「1:減算型」となる場合、施設・居宅サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数に相当する単位数が減算されます。

〇以下の要件をみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【要件】
  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

〇経過措置:要件を満たさない場合でも、令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください。(令和7年3月31日までに要件を満たさない場合は改めて「1:減算型」の区分での届出が必要です。)

 

※ 訪問系サービス:従前相当訪問型、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

令和6年度介護報酬改定の主な事項について

既存のサービス事業所の加算について

介護給付費の算定の届出について

介護給付費の算定の届出については、下記の取扱いとなります。

※ 国からの通知等により、別の取り扱いが示された場合は、その適用となりますのでご留意ください。

※1 居宅介護支援における『特定事業所加算』については、算定要件に「家族に対する介護等を日常的に行っている児童や、障害者、生活困窮者、難病患者等、高齢者以外の対象者への支援に関する知識等に関する事例検討会、研修等に参加していること」が加わる等見直しが行われました。現在算定中の事業所においては、改めて伊丹市への届出は必要ありませんが必要な措置を講じてください。

※2 地域密着型通所介護および認知症対応型通所介護における『入浴介助加算』については、算定要件に「入浴介助に関わる職員に対し、入浴介助に関する研修等を行うこと」が加わりました。現在算定中の事業所においては、改めて伊丹市への届出は必要ありませんが必要な措置を講じてください。

※3 居宅介護支援における「情報通信機器等の活用等の体制」が廃止されるところ、廃止に伴う届出は不要です。また、「ケアプランデータ連携システムの活用及び事務職員の配置の体制」を取得する場合は届出が必要です。

※4 「介護予防支援」については、従来の届出内容に関わらず、算定を行うためには、新たな施設等の区分の届出が必要です。

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等について

介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出については、下記の取扱いとなります。

※ 国からの通知等により、別の取り扱いが示された場合は、その適用となりますのでご留意ください。

令和6年度報酬改定にかかるQ&Aについて

Q&Aについて

介護報酬改定に関する省令及び告示が掲載されている厚生労働省のリンクを掲載いたしますので、改定内容の詳細につきましては下記のリンク先をご確認ください。