「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出

更新日:2025年03月17日

令和7年4月分の介護報酬に係る加算体制届の取扱いについて

令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日から、対象のサービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。 

本市が指定する対象サービスを実施の事業所におかれましては、以下のとおり届出が必要となりますので、ご対応をお願いいたします。

【重要】経過措置期間終了に伴う減算適用について

1 業務継続計画策定の有無

【訪問系サービス(従前相当訪問型、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)】

〇「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

〇「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。

〇以下の要件を全てみたす事業所は「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【要件】
  • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
  • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること

 

居宅介護支援と介護予防支援は届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和7年4月1日から請求時に減算を適用してください。

2 身体拘束廃止取組の有無

【(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)】

〇「身体拘束廃止取組の有無」について届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

〇「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。

〇以下の要件をみたす事業所は「2:基準型」の区分で届出をしてください。

【要件】
  • 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
  • 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
  • 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
  • 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

 

 

提出期限

令和7年4月1日火曜日【必着】

届出について

加算(減算)の届出(提出方法や各種様式等)については、次のページをご確認ください。

地域密着型サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

国からの通知等

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531