「業務継続計画策定の有無」および「身体拘束廃止取組の有無」の届出
令和7年4月分の介護報酬に係る加算体制届の取扱いについて
令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴い、令和7年4月1日から、対象のサービスにおいて業務継続計画(BCP)未策定減算、身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。
本市が指定する対象サービスを実施の事業所におかれましては、以下のとおり届出が必要となりますので、ご対応をお願いいたします。
【重要】経過措置期間終了に伴う減算適用について
1 業務継続計画策定の有無
【訪問系サービス(従前相当訪問型、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)】
〇「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。
〇「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
〇以下の要件を全てみたす事業所は「2:基準型」の区分で届出をしてください。
【要件】
|
※ 居宅介護支援と介護予防支援は届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和7年4月1日から請求時に減算を適用してください。
2 身体拘束廃止取組の有無
【(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型)、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)】
〇「身体拘束廃止取組の有無」について届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。
〇「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
〇以下の要件をみたす事業所は「2:基準型」の区分で届出をしてください。
【要件】
|
提出期限
令和7年4月1日火曜日【必着】
届出について
加算(減算)の届出(提出方法や各種様式等)については、次のページをご確認ください。
地域密着型サービス
介護予防・日常生活支援総合事業
国からの通知等
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その2)(令和7年2月3日事務連絡)-WAM NET(ワムネット)【外部リンク】
介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDFファイル: 17.0KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531
更新日:2025年03月17日