新規指定申請について

更新日:2024年05月10日

留意事項

申請書の控えの返却を希望する場合

 申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。

 郵送により、控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。

申請に当たって遵守すべき基準

 申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。次の基準条例(令和6年4月1日以降指定分が対象)をご確認ください。

申請書様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(介護予防支援事業)」を確認してください。

申請書等様式

申請にあたっては、以下の様式を使用してください。

申請様式
付表
添付書類

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

新規指定申請の受付期限について

申請書受付期限

申請書受付期限

※ 令和6年4月1日指定分から令和6年6月1日指定分までは、通常の申請書受付期限と異なりますので、ご注意ください。

希望指定年月日 申請書受付期限(厳守)
1月1日 11月1日
2月1日 12月1日
3月1日 1月4日
4月1日 3月1日
5月1日 4月1日
6月1日 5月1日
7月1日 5月1日
8月1日 6月1日
9月1日 7月1日
10月1日 8月1日
11月1日

9月1日

12月1日 10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、翌開庁日が提出期限になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

手数料の徴収について

 伊丹市手数料条例に基づき、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。

令和6年4月1日指定分から次の手数料徴収の対象となります。

手数料

指定介護予防支援事業者

 指定申請14,000円

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531