新規指定申請について

更新日:2024年04月01日

留意事項

事前協議

「通所介護」と『総合事業』を一体的に運営せず、総合事業の「従前相当通所型サービス」で新規指定を希望される場合は、施設の新築・改修の前に、当課との事前協議を完了していることが必要です。事前にご連絡いただき事前協議の日時の調整をお願いします。

訪問介護、通所介護と『総合事業』を一体的に運営する場合の指定申請先

 訪問介護や通所介護と『総合事業』を一体的に運営する場合において、「訪問介護」や「通所介護」の指定申請先は、兵庫県等(事業所の所在地により権限が異なります。)です。『総合事業』の指定申請先は当課であり、それぞれ、申請先が異なりますので、ご留意ください。

総合事業のうち『訪問型サービス』について

1 指定種別(「従前相当訪問型サービス」と「基準緩和訪問型サービス」)

総合事業の訪問型サービスには、訪問介護員による身体介護・生活援助サービスの提供を想定した「従前相当訪問型サービス」と主に雇用労働者による生活援助サービスのみの提供を想定した「基準緩和訪問型サービス」があります。

種類 内容
従前相当訪問型サービス 自分ではできない日常生活上の行為がある場合に、訪問介護員による調理や掃除、洗濯などの支援を提供します。
基準緩和訪問型サービス

伊丹市が独自に定めた基準(緩和された基準)で提供される訪問型サービスです。

特徴1 生活援助ホームヘルパー(市の指定する研修を受けた者)がサービスを提供できます。

特徴2 提供されるサービスは、生活の手伝いを行うサービス(掃除、洗濯、買物、食事作りなど)のみです。身体に直接触れて行うサービス(入浴や着替え、おむつ交換など)は行いません。

特徴3 「従前相当訪問型サービス」より利用料が低額になっています。

2 『従前相当訪問型サービス』人員基準

職種 員数 必要資格
管理者

常勤専従1人以上

※管理者は、支障がない場合、他の職種、同一敷地内の他事業所の職務に従事可能

サービス提供責任者

常勤・専従(一部非常勤可)1人以上

※利用者40名又は端数を増すごとに増員

介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者

【資格要件】 介護福祉士 、介護職員実務者研修修了者、旧訪問介護員養成研修(「ホームヘルパー1級」※2級は不可)、旧介護職員基礎研修課程修了者、看護師、准看護師

訪問介護員等 2.5人以上(サービス提供責任者含む)

介護福祉士又は法第8条第2項に規定する政令で定める者

【資格要件】介護福祉士、介護職員初任者研修課程修了(旧訪問介護員養成研修(「ホームヘルパー1級・2級」及び「旧介護職員基礎研修」))等

3 指定に当たってのQ&A

「従前相当訪問型サービス」および「基準緩和訪問型サービス」についてのQ&A(PDFファイル:93.2KB)

 

申請書の控えの返却を希望する場合

 申請書の控えに受付印が必要な場合は、別途控えを作成して持参してください。

 郵送による場合であって控えの返送を希望する場合は、返信用封筒と必要事項を記入した控えの申請書(郵送用)を同封してください。

申請に当たって遵守すべき基準

 申請に当たっては、事業者は定められた基準を遵守している必要があります。次の要綱をご確認ください。

伊丹市外事業者によるサービス提供について

伊丹市外事業者の皆さま

 伊丹市外事業者は、伊丹市が保険者である利用者(住所地特例対象者を除く要支援者及び事業対象者)に第1号訪問事業(ホームヘルプ)及び第1号通所事業(デイサービス)を実施する場合には、伊丹市の指定基準を満たしたうえで、伊丹市の事業者指定を受ける必要があります。

 注意:「事業対象者」とは、基本チェックリストを実施し、総合事業の対象となった者をいいます。「住所地特例対象者」は、住所地特例対象施設が所在する市町村が実施するサービスを利用することとなるため、サービス提供を行う場合は当該市町村の指定を受ける必要があります。

 

 伊丹市の総合事業の基本的な事項や具体的な取扱い等について理解を深めていただき、適正な事業運営・サービスの提供に努めていただきますようお願いします。

申請書等様式

申請に必要な書類

提出書類は申請するサービスによって異なるため、以下の「指定申請時に必要な書類一覧(伊丹市介護予防・日常生活支援総合事業)」を確認してください。

申請様式等

申請にあたっては、以下の様式を使用してください。

申請様式
付表
添付書類

※ 運営規程につきましては、添付書類の圧縮ファイル内にある「運営規程の例」を参考にしてください。

※「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」につきましては、次のリンクに掲載の様式を提出してください。

新規指定申請の受付期限について

申請書受付期限

申請書受付期限
希望指定年月日 申請書受付期限(厳守)
1月1日 11月1日
2月1日 12月1日
3月1日 1月4日
4月1日 2月1日
5月1日 3月1日
6月1日 4月1日
7月1日 5月1日
8月1日 6月1日
9月1日 7月1日
10月1日 8月1日
11月1日

9月1日

12月1日 10月1日

・申請内容の審査期間として2か月の期間を頂いており、原則毎月1日に指定を行います。

・申請書類の提出期限が市役所の閉庁日であった場合には、その提出期限は、翌開庁日になります。

・申請書類に不備があり期限までに補正が完了しない場合は、申請を受け付けることができません。また、間に合わない場合は指定希望日を遅らせることとなりますので、ご注意ください。

・適正な事業の運営を行うことができることを確認する上で、追加書類の提出をお願いすることがあります。ご協力ください。

手数料の徴収について

 伊丹市手数料条例に基づき、平成30年4月1日以降の申請受理分から、伊丹市が指定するすべてのサービスについて、指定事務手数料を介護保険サービス事業者のみなさまにご負担いただいております。

手数料

介護予防・日常生活支援総合事業者

指定申請 14,000円(1件につき)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531