代表者変更報告手続きについて

更新日:2025年03月31日

伊丹市では、代表者(理事長)が変更となった場合に報告を求めています。

報告書類について

留意事項

報告書類は、「報告書類目録」とおりです。

※1報告書類一式は各2部必要です。

※2「報告書類目録」のうち様式定めされているものは「報告書類様式」内にある様式を使用してください。

※3 事案によりに掲載していない資料等を求めることがあります。

提出先

主たる事務所が伊丹市の区域内にある社会福祉法人であって、その行う事業が伊丹市の区域を超えないものについては、伊丹市健康福祉部法人監査課に提出してください。

なお、主たる事務所が伊丹市外の区域にある場合や、伊丹市以外の区域でも事業を実施する場合は、兵庫県(都道府県区域を越えない場合)もしくは厚生労働省(実施事業が2以上の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁になります。

報告書類
報告の時期

理事会、評議員会において議決後、その就任日から14日以内に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531