各体育施設の利用料金・使用料の減免対象年齢が変わります(令和9年4月1日より)

更新日:2026年10月01日

伊丹市受益者負担に関する考え方に基づき、各体育施設(TOYO TIRES 伊丹スポーツセンター、緑ケ丘体育館・武道館、緑ケ丘プール、市立野球場等、ローラースケート場、稲野公園運動施設)の利用料金・使用料の減免対象年齢が変わります。

なお、既存の減免対象利用者の急激な負担増加に配慮し、経過措置を設けて減免対象を段階的に引き上げる改定となっています。
何卒ご理解いただきますとともに、引き続きご利用いただきますようよろしくお願いします。

変更日    令和9年4月1日

変更の概要

項目 変更前 変更後
減免対象年齢 60歳以上 65歳以上
備考 ー 経過措置あり

経過措置について

令和9年(2027年)4月1日から令和14年(2032年)3月31日までの間は、昭和42年(1967年)3月31日以前に生まれた方(令和9年4月1日時点で60歳以上の方)は、引き続き減免の対象となります。

経過措置のイメージ
時期 減免対象となる方
~令和9年3月31日 60歳以上の方
令和9年4月1日~令和14年3月31日 昭和42年3月31日以前に生まれた方(経過措置)
令和14年4月1日 65歳以上の方

 

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