伊丹市立学校園施設の使用に係る実費徴収金納付要綱
伊丹市立学校園施設等の使用に関する条例施行規則(昭和55年 伊丹市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、伊丹市立学校及び幼稚園の施設の使用に係る実費徴収金の納付について必要な事項を定める。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083
伊丹市立学校園施設等の使用に関する条例施行規則(昭和55年 伊丹市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、伊丹市立学校及び幼稚園の施設の使用に係る実費徴収金の納付について必要な事項を定める。
教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083
更新日:2025年07月14日