学校園施設の目的外使用について
学校園施設の目的外使用について
学校園施設の目的外使用について
伊丹市教育委員会が管理する、学校園等の施設を一時的に使用することができます。なお、学校施設開放事業を利用される方は、下記のリンクをご覧ください。
学校園施設の目的外使用についての申し込み方法など
使用できる方
・公共団体または公共的団体
・学校関係団体
・社会教育法及びスポーツ基本法による諸行事に使用するとき
・その他公益上特に必要と認められるとき
使用許可申請方法
1.使用日程、時間、場所などを学校園等と事前に確認する。
2.使用する日の3日前までに、学校園等施設使用許可申請書に必要事項をご記入の上、学校園長に提出する。また、物品保管として連続で使用する場合は物品保管誓約書もあわせて提出する。(申請書及び誓約書は、下記リンクよりダウンロード、もしくは、直接教育委員会教育政策課または各学校園でお受け取りください。)
3.後日、教育委員会(学校園等)より学校施設使用許可書を送付いたします。
(PDFデータ)学校園等施設使用許可申請書 (PDFファイル: 104.7KB)
(Wordデータ)学校園等施設使用許可申請書 (Wordファイル: 20.4KB)
(PDFデータ)物品保管誓約書 (PDFファイル: 76.8KB)
(Wordデータ)物品保管誓約書 (Wordファイル: 14.5KB)
(注意)令和7年4月1日から申請書を変更しています。
使用料、実費徴収金について
使用料、実費徴収金額について
使用料、(電気を使用した場合の)実費徴収金については、その使用目的等により減免できる場合があります。
令和7年4月1日からは、以下のファイルに記載の金額となります。
使用料・実費徴収金額について(令和7年4月1日から) (PDFファイル: 189.4KB)
(参考)伊丹市立学校園施設等の使用に関する条例 (PDFファイル: 110.9KB)
(参考)伊丹市立学校園施設等の使用に関する条例施行規則 (PDFファイル: 90.0KB)
(参考)伊丹市立学校園施設の使用に係る実費徴収金納付要綱 (PDFファイル: 110.9KB)
支払方法について
使用料については、学校園施設使用許可書とともに納付書を送付します。指定の金融機関等でお支払いください。
実費徴収金については、オンライン申請ポータルを活用したキャッシュレス決済となります。

こちらの2次元コードからもご利用可能です。
学校施設開放事業の使用報告等についてはこちらのリンクよりご確認ください。
使用について
使用に当たっては、学校園長等の指示に従ってください。
伊丹市立学校体育館空調設備整備事業について
令和6年度から2カ年をかけて、全ての市立小学校・中学校・高等学校の体育館に空調設備を設置していきます。
注意事項:内部工事の約1カ月間は安全上、体育館が使用できません。ご理解の程、よろしくお願いします。詳細は下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083
更新日:2025年04月01日