学校園施設の目的外使用について

更新日:2024年04月01日

学校園施設の目的外使用について

学校園施設の目的外使用について

伊丹市教育委員会が管理する、学校園等の施設を一時的に使用することができます。なお、学校施設開放事業を利用される方は、下記のリンクをご覧ください。

学校施設の目的外使用についての申し込み方法など

使用できる方
・公共団体または公共的団体
・学校関係団体
・社会教育法及びスポーツ基本法による諸行事に使用するとき
・その他公益上特に必要と認められるとき

使用料、実費弁償金について

使用料、(電気を使用した場合の)実費弁償金については、その使用目的等により減免できる場合があります。

使用許可申請方法

1.使用日程、時間、場所などを学校等と事前に確認する。
2.使用する日の7日前までに、学校施設使用許可申請書に必要事項をご記入の上、学校長に提出する。(学校施設使用許可申請書は、下記リンクよりダウンロード、もしくは、直接教育委員会教育政策課または各学校でお受け取りください。)
3.後日、教育委員会(学校等)より学校施設使用許可書を送付いたします。

(注意)令和6年4月1日から申請書を変更しています。

使用について

使用に当たっては、学校長等の指示に従ってください。

また、令和5年5月8日発出 市長メッセージ「新型コロナウイルス感染症に対する市の対応について」をご確認いただき、感染対策をお願いします。

伊丹市立学校体育館空調設備整備事業について

令和6年度から2カ年をかけて、全ての市立小学校・中学校・高等学校の体育館に空調設備を設置していきます。

※注意事項:内部工事の約1カ月間は安全上、体育館が使用できません。ご理解の程、よろしくお願いします。詳細は下記のリンクをご覧ください。

この記事に関する
お問い合わせ先

教育委員会事務局教育総務部教育政策課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8081 ファクス072-784-8083