伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の改正について(令和8年4月1日施行)
1.主な改正内容
・特定用途に共同住宅が追加されます。
・上記に伴う設置基準等の改正はありません。

2.条例施行日
令和8年4月1日(水曜日)
※施行日以降に建築物の新築、増築または用途の変更の申請をした場合、条例改正に
準ずる必要があります。また、条例の改正に伴い、施行日以降に提出いただく申請書
の様式に変更がありますので、ご注意ください。
3.条例改正
下記の内容が条例改正後の条例となります。
伊丹市建築物における駐車施設の附置等に関する条例(R8.4.1) (PDFファイル: 125.2KB)
4.申請書の書式について
申請書の書式について、令和8年4月1日以降は下記の書式をお使いください。