伊丹市役所で届け出等が必要な主な手続きは、以下のとおりです。
該当する項目について、届け出等を行ってください。
必要な手続きは、以下に掲載しているものがすべてではありません。
手続きによっては必要に応じ、各担当課へ直接内容等を確認していただく必要があります。
市外局番は、特に記載がない限り「072」です。
特に記載がない限り、届け出等の受け付けは、平日(9時から17時30分)のみです。
原則として、引越しの日が終わってからから14日以内
特に、住基カード、マイナンバーカードの継続利用をされる方は厳守してください。各カードの継続利用について、詳しくは「関連リンク」の「市外に転出される場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について」をご覧ください。
市役所本庁、各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザ 注1参照
(各支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザの所在地は「関連リンク」の「支所・分室」をご覧ください)
注1 住基カード・マイナンバーカードの継続利用を希望する場合の転入届は、市役所本庁のみの取扱いとなります、ご注意ください。
注2 住基カード・マイナンバーカードの継続利用をされる方は、原則、転出証明書は不要です。
原則として引越しが終わってから14日以内
市役所本庁
注1 住基カード、マイナンバーカードの継続利用を希望する場合の転入届は、市役所本庁のみの取扱いとなります、ご注意ください。
注2 住基カード、マイナンバーカードの継続利用をされる方は、原則、転出証明書は不要です。
注3 住所変更の際は、新住所をカードに裏書する必要があります。カードを忘れられると、別途、住居地の申請をしていただかなければなりません。また、届出されない場合、罰則規定がありますので、ご注意ください。
注4 家族で住まわれる場合、家族関係の続柄がわかる証明が必要な場合がありますので、ご注意ください。なお、外国語で書かれた証明書は日本語に翻訳されたものが必要となります。
住民票は即日で発行が可能です。ただし、委任状持参の代理人の方が来庁される場合は、委任状に住民票取得を委任する旨の記載が必要です。
転入届と同日で申請の手続は可能です。
本人が来庁され、登録する印鑑と官公署発行の顔写真付きの本人確認資料をお持ちの方は、即日で印鑑登録証明書の取得が可能です。
来庁された本人以外の方の印鑑登録をされる場合は、委任状が必要になります。印鑑登録について、詳しくは「関連リンク」の「印鑑登録」をご覧ください。
市外に転出される場合の住基カード、マイナンバーカードの継続利用について