動物の飼育
犬
犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の飼い犬は、狂犬病予防法に基づき、犬の所有者は取得日より30日以内に、必ず登録の手続きをしてください。
狂犬病予防注射は、毎年4月から6月30日までに、受けさせなければなりません。年1回必ず受けさせてください。お近くの獣医科病院で受けてください。
伊丹市獣医師会所属の動物病院では、犬の登録(鑑札の交付)と狂犬病予防注射(注射済票の交付)を併せて受けることができます。
(伊丹市獣医師会所属の動物病院は下リンク「伊丹市獣医師会名簿 」からご覧ください)
伊丹市獣医師会所属以外の動物病院で接種を受けた場合は、注射を受けた証明書を持参し、生活環境課で狂犬病予防注射済票の交付手続きをしてください。
すでに死亡、移動等で犬がいない場合や、今後いなくなった場合には、必ず生活環境課まで連絡して下さい。
登録手数料(新規登録)3,000円(鑑札を交付)
・転入や市内転居、譲渡などの変更があった場合にも届け出が必要です。
・伊丹市外に転出または譲渡したときは、転出先または譲渡先の自治体の窓口で変更手続きをして下さい。
・犬の鑑札を紛失したときは、再交付が必要です。(再交付手数料1,600円)
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円(注射済票を交付)
・注射を受けた後には、必ず「注射済票」の交付を受けてください。
犬の狂犬病は長期間にわたり国内での発生はありませんが、世界的には依然として危険な動物由来感染症の一つです。予防接種を受けて病気に感染しないようにしましょう。
狂犬病は、人を含むすべてのほ乳類に感染し、発病するとほぼ100%死に至る恐ろしい病気で、現在のところ有効な治療方法はありません。
狂犬病の予防のため、狂犬病予防注射を受けさせましょう。
マイクロチップ制度について
令和4年6月より、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着し、環境省のデータベースに登録することが義務化されました。
また、マイクロチップを装着した犬や猫を取得した飼い主は、環境省のデータベースの登録情報(飼い主名や住所等)をご自身で変更することが必要となります。
犬の標識
下のマークは、「兵庫県動物の愛護及び管理に関する条例」第33条に規定されている【犬の標識】です。
この条例により、犬の飼い主さんは、玄関などの分かりやすいところに、左のマークを掲示することが義務付けされていますので、ダウンロードしてお使いください。
詳しくは、下リンクより兵庫県ホームページ「犬の飼い主の皆様へ」ご覧ください
手数料の支払いについて
狂犬病予防注射に係る手数料の徴収事務を次のとおり委託しております。
1.委託先
伊丹市獣医師会
2.委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
3.委託内容
(1)犬の登録手数料徴収事務
(2)狂犬病予防注射済票交付手数料徴収事務
犬の正しい飼い方
- 命ある犬の飼い主としての責任を自覚しましょう
- 犬小屋やその周辺は、いつも清潔にしましょう
- 犬の首には、鑑札、注射済票を必ずつけましょう
- 鎖などにつないで飼いましょう(かみつきによる事故は、放し飼いが原因です)
散歩をさせるときの注意
- 袋やスコップなどを持参し、犬のふんは必ず持ち帰ってください
- 尿は水で流しましょう
- 人に迷惑をかけないよう、犬を鎖などにつないでください
- 玄関前など人家周辺でふん尿をさせないようにしてください
- 道路・公園など公共の場所をふんで汚さないでください
飼い方に関する相談等
やむを得ず飼育できなくなった犬については、兵庫県動物愛護センターに相談してください。
飼い主のわからない犬や野良犬の場合は、兵庫県動物愛護センターに連絡してください。
相談・連絡先:兵庫県動物愛護センター
郵便番号:661-0047 尼崎市西昆陽4丁目1-1
電話: 06-6432-4599
猫
猫の正しい飼い方
国が定めた基準によれば、「猫を飼う場合、屋内で飼うように努め、それができない場合は、去勢・不妊手術などの繁殖制限の措置を講じること。また、猫に名札などを着けて飼い主の責任の所在がわかるようにすること。」とされています。
鳴き声・ふん尿などで、ご近所の迷惑に成らないよう、屋内で飼いましょう。
飼い方に関する相談等
やむを得ず飼育できなくなった猫・飼い主のわからない猫については兵庫県動物愛護センターに相談してください。
相談先:兵庫県動物愛護センター
郵便番号661-0047 尼崎市西昆陽4丁目1-1
電話: 06-6432-4599
地図情報
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048