野良猫衛生対策事業について
野良猫の不妊去勢手術費用の一部を助成します
市では、野良猫が原因となっているふん尿の臭いや、発情期の鳴き声を軽減し、衛生問題を解決するため、野良猫の不妊・去勢手術費用の一部を補助します。
また、地域猫として、地域で責任を持って猫のえさ場やトイレを管理する「地域猫活動」に取り組む場合にも、手術費用の一部を補助します。
「地域猫活動」とは、管理されていない野良猫を、地域の方が管理することにより、野良猫のトラブルを少しでも減らしていこうとする活動です。そして、その管理されている猫たちを「地域猫」と呼びます。
補助金の申請には市が主催する講習会への参加が必要です。
講習会へ参加を希望される方は、生活環境課までご連絡ください。
効果
野良猫を手術することによる効果
・性格がおとなしくなり、オス猫のマーキング臭、発情期の鳴き声が軽減されます。
・野良猫の数の増加が抑制されます。
地域猫活動として取り組む場合の効果
上記の効果に加え、周辺住民の方の理解を得て、給餌のルールなどを決め、トイレを設置・管理することで、えさの散乱や糞尿の被害が減り、地域の環境美化に貢献できます。
野良猫の補助金申請の流れ
・野良猫とは特定の飼い主がなく、地域に住み着いている猫をいいます。
・野良猫の補助金は講習会を受講した個人で申請できます。
・野良猫の補助額は1匹あたり不妊手術が5,000円、去勢手術が3,000円です。
1.生活環境課に事前に電話でご連絡のうえ、伊丹市が主催する講習会を受講 してください。
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2.生活環境課の窓口へ補助金交付申請書を提出してください。
補助金交付申請書(様式第4号)(PDFファイル:62.9KB)
(両面印刷してください。)
*申請書の審査後、補助金交付決定通知書が郵送により交付されます。
(申請から交付決定まで1週間程度)
*一度に申請できる猫の数は、オス・メス合わせて10匹までです。
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3.猫を捕獲し、決定通知を受けた日から30日以内に動物病院等で不妊・去勢手術を行ってください。この際、手術済みの猫を識別する方法として耳のV字カットを行います。手術にかかる費用はいったん申請者の全額負担となります。
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4.手術完了後30日以内に、領収書と術後の写真を添付した実施報告書と、補助金交付請求書を「口座振込先情報」が確認できる通帳のコピーとあわせて提出してくださ い。実施報告書は獣医師の確認が必要となります。
不妊・去勢手術実施報告書(様式第6号)(PDFファイル:49KB)
(注意)
・10匹を超える申請はこの請求書を提出した後に再度申請できます。
・指定口座は、本人名義の口座に限ります。
地域猫の補助金申請の流れ
・地域猫とは特定の飼い主がなく、地域に住み着き、その地域住民により適正に管理されている猫をいいます。
・地域猫の補助額は1匹あたり不妊手術が7,000円、去勢手術が4,000円です。
・責任を持って活動に取り組むことや、周辺住民へ事前に説明が行われているか等を確認します。
1.生活環境課に事前に電話でご連絡のうえ、伊丹市が主催する講習会を受講してください。
(注意)地域猫のグループの登録には、2名以上の講習受講者が必要となります。
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2.生活環境課の窓口へ地域猫活動団体(グループ)登録申請書 を提出してください。
地域猫活動団体登録申請書(様式第10号)(PDFファイル:78KB)
(両面印刷してください。)
*申請書の審査後、地域猫活動団体登録決定通知書が郵送で交付されます。
☆この手続きが完了した地域猫活動団体が管理する猫は、地域猫として補助金を受けることができます。
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その後の申請の流れは、上記の「野良猫の補助金申請の流れ」 の2へと進んでください。
郵送による申請も可能になりました
補助金交付申請書の提出、実施報告書・補助金交付請求書の提出を郵送で行うことができます
1.補助金交付申請書の提出
1-1.生活環境課まで補助金交付申請書(様式第4号)をファクスで送信してくださ
い。
1‐2.ファクスを送信した後、生活環境課まで電話し、野良猫を捕獲する場所を伝え
てください。
1‐3.電話をした後、申請書を生活環境課まで郵送してください。
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2.不妊・去勢実施報告書・補助金交付請求書の提出
2-1.生活環境課まで不妊・去勢手術実施報告書(様式第6号)、補助金交付請求書(様式第8号)をファクスで送信してください。
2-2.ファクスを送信した後、生活環境課まで電話し、野良猫を捕獲した地域を伝えて
ください。
2-3.電話をした後、請求書・実施報告書・手術の領収書・術後の写真・通帳のコピー
(初回申請時)を郵送してください。
郵送の注意点
・初めて申請・請求を行うときは手続きの説明を行うので窓口まで来てください。
・振込口座が本人のものでない場合、請求は申請者本人が窓口に来てください。
・ご自宅にファクスがないときはコンビニ等をご利用ください。
・申請書類に不備があるときは窓口まで訂正に来ていただきます。
・郵送にかかる費用はご負担ください。
郵送は下記までお願いします。
郵便番号664-8503 伊丹市千僧1-1 伊丹市生活環境課 |
捕獲器の貸出しについて
野良猫等の不妊・去勢手術を目的に捕獲を行う場合の捕獲器の貸し出しを行います。
貸出しの条件・注意点
・上記の講習会の受講が必要です。
・期間は貸出しを受けた日から起算して14日以内です(捕獲できない場合は7日間延長可能)。
・1回につき最大3台まで貸出可能です。
・使用者の所有地又は事前に所有者の了承を得た場所で使用してください。
・捕獲器の使用に当たっては、十分に注意してください。
・野良猫または地域猫の不妊・去勢手術以外の目的で捕獲器を使用しないでください。
・捕獲器を転貸(また貸し)しないでください。
・捕獲器の使用後は、清掃(洗浄・消毒・乾燥)を行い、返却してください。
・捕獲器の使用により使用者が被った損害および使用者が第三者に与えた損害に関しては、使用者が責任を負うものとします。
貸出しの流れ
1.生活環境課に事前に申請書を提出してください。
野良猫捕獲器貸出申請書(様式第1号)(PDFファイル:37.1KB)
*申請の審査後、生活環境課からご連絡します。
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2.捕獲器を受け取りに生活環境課へお越しください。
*野良猫または地域猫の捕獲後、手術を実施してください。
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3.捕獲器を清掃して返却してください。
制度に関するガイドブック等はこちら
伊丹市野良猫衛生対策事業補助金ガイドブック(PDFファイル:474.7KB)
伊丹市野良猫衛生対策事業実施要綱(PDFファイル:109KB)
伊丹市野良猫衛生対策事業講習会実施要領 (PDF:86.6KB)
ケーブルテレビで補助金制度の広報活動を行いました
収録の様子はこちらです。
この記事に関する
お問い合わせ先
市民自治部まちづくり室生活環境課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所4階)
電話番号072-781-5371 ファクス072-784-8048
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更新日:2023年05月01日