伊丹市障害者基幹相談支援センター事業実施要綱
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置する障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業の実施に関し、必要な事項を定める。
様式第1号(センター設置届出書) (Wordファイル: 23.3KB)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として設置する障害者基幹相談支援センター(以下「センター」という。)が行う事業の実施に関し、必要な事項を定める。
様式第1号(センター設置届出書) (Wordファイル: 23.3KB)
更新日:2026年04月01日