令和6年4月以降の個別サポート加算(1)の取り扱いについて(児童発達支援及び放課後等デイサービス)

更新日:2024年04月22日

令和6年4月から障害児通所支援事業に関する制度の仕組みが変更され、重度障がい児への支援及び行動障害の予防的支援を充実させる観点等から、個別サポート加算(1)の要件が見直されました。
個別サポート加算(1)について、本市では以下のように取り扱います。ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

各事業所におかれましては、令和6年4月以降の給付費請求にあたり、下記事項をご確認のうえご請求ください。

児童発達支援

市の対応

現在、児童発達支援事業を利用している全児童の受給者証に「個別サポート加算(1)」が印字されております。令和6年4月利用分に係る請求審査にあたり全児童について加算対象から外す処理を行います。また、令和6年4月以降の新たな要件に該当する児童につきましては、新たな「個別サポート加算(1)」の決定サービスコードを設定し、国民健康保険団体連合会に送付いたします。

事業所の対応

児童発達支援事業所は、別添の通知に記載のある対象要件を満たす児童であるかどうかについて事業所においてご確認のうえ、令和6年4月利用分以降の報酬請求を行っていただきますようよろしくお願いいたします。
なお、対象児童かどうかご不明な場合は、別添の様式を通知内の【お問い合わせ先】のメールアドレスへ送付していただきましたら、該当の有無につきまして回答させていただきます。
 ※必ず件名に「【事業所名】見直し後の個別サポート加算(1)の要件確認について」と入れてください。

放課後等デイサービス

(1)個別サポート加算(1)について

当該加算につきましては、従前と対象要件につきまして変更はありませんので、現在の受給者証に「個別サポート加算(1)」と印字された受給者証を所持している児童につきましては、引き続き加算対象児童としてお取り扱いください。

(2)個別サポート加算(1)(重度)について

市の対応

対象となる児童につきましては、受給者証の再交付を行ってまいります。
また、市において、「個別サポート加算(1)(重度)」の決定サービスコードを設定し、国民健康保険団体連合会に送付いたします。

事業所の対応

事業所は、保護者から受給者証の提示があり、「個別サポート加算(1)(重度)」と記載されていることをご確認のうえ、令和6年4月利用分以降の報酬請求を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

 

個別サポート加算(1)の見直し後の受給者証の印字確認について

令和6年5月1日以降の日付を始期とする受給者証につきましては、今回の報酬改定の対象要件を反映した上で印字しておりますので、受給者証をご確認のうえ報酬請求を行っていただきますようよろしくお願いいたします。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部生活支援室こども福祉課(障がい児支援グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8127
ファクス072-780-3527