セルフプランの作成について
居宅介護等の障害福祉サービス・障害者通所支援サービス(児童発達支援・放課後等デイサービス等)を利用する人は、新規サービス利用時・サービス更新時・サービス内容変更時に「サービス等利用計画」・「障害児支援利用計画」(以下「サービス等利用計画」)の提出が必須となります。
「サービス等利用計画」には大きく二つあり、指定特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」)が作成するものと、利用者自らが作成する「セルフプラン」があります。
セルフプランとは
障害福祉サービス等を利用する障がい者(児)の生活を支えるために、生活の中で解決すべき課題や支援の内容を具体的にプラン化して、適切なサービス利用と効果的な問題解決につなげるために作成されるものです。
計画には、サービス利用者の希望する生活を実現するために必要となるサービスが記載されます。
サービス利用者、家族、支援者が作成します。
対象者
以下の全ての要件にあてはまる方が対象となります。
- セルフプランの作成を希望する人
- 自分自身(家族・支援者を含む)でサービスの利用調整ができる人
費用
セルフプランの場合、市から計画作成者に対する報酬の支払いはありません。
提出書類
申請書と併せて以下の書類の提出が必要となります。
- セルフプラン
- 週間計画表
- 児童の基本情報(セルフプラン用)
提出書類様式の入手方法
セルフプラン専用の市様式があります。下部に添付の「様式」をダウンロードしてご活用ください。
セルフプランの作成に困ったらここに相談を
伊丹市こども発達支援センターあすぱる(072-784-8128)
こども福祉課(072-784-8127)
サービス利用更新時の手続き
サービスの更新月の 2 ヶ月前に、市こども福祉課から更新手続きについての通知が届きます。サービス更新の申請書と新しいセルフプラン等の提出をお願いします。
受給内容の変更をしたいとき
その都度、変更の申請手続きが必要です。
変更申請書と新しいセルフプランの提出が必要になります。
市こども福祉課まで必ずお問い合わせ下さい。
セルフプランの提出がないと受給者証の変更ができませんので、受給者証に掲載のないサービスを利用したり、支給量を超えたサービスを利用したりした場合には、利用料金が10割全て自己負担になります。
取り扱いについて
- セルフプランは、今後、障害福祉サービスの利用に際し、必要なものとなります。受給者証とともに、大切に保管してください。
- サービス利用者・家族・支援者・サービス提供事業所・その他関係機関とセルフプランの内容を共有してください。
提出期限について
- 申請から、サービスの支給決定まで2~4週間程度、時間を要します。
- サービス利用希望の2~4週間前までにプランの提出をお願いします。
- やむを得ない事情等、緊急の支給決定が必要な場合は市こども福祉課まで提出スケジュールについてご相談下さい。
様式
セルフプラン・週間計画表 (PDFファイル: 341.5KB)
セルフプラン・週間計画表 (Excelファイル: 38.9KB)
セルフプラン・週間計画表(記載例) (PDFファイル: 377.6KB)
児童の基本情報(記載例) (PDFファイル: 226.3KB)
伊丹市児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック~ 支援の必要な子ども達のための情報誌 ~
伊丹市児童発達支援・放課後等デイサービス事業所ガイドブック~ 支援の必要な子ども達のための情報誌 ~
地図情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部生活支援室こども福祉課(障がい児支援グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8127
ファクス072-780-3527
更新日:2025年04月14日