変更の届出について

更新日:2024年04月01日

手続きについて

介護保険法に基づく変更の届出について

 介護保険法の規定により、事業所について指定を受けた事項を変更した場合は、指定権者に対して変更の届出を行う必要があります。

 指定を受けた事項の変更を行ったにもかかわらず変更の届出を期限までに提出しない場合、法令への違反を理由とした指定取消し等の不利益処分を受ける場合があります。届出が必要な場合について十分確認を行い、適切に対応してください。

届出様式

届出に必要な書類

提出書類は申請するサービス等によって異なるため、以下の「変更届時に必要な書類一覧(介護予防支援事業)」を確認してください。

届出様式

届出にあたっては、以下の様式を使用してください。

届出様式
付表
添付書類

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室法人監査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-744-2206 ファクス072-780-3531