いじめ重大事態報告書の公表について
1 調査報告書の公表については、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」
に基づく。
2 公表期間は6か月を基本とする。ただし、以下の場合等には、公表を中止する。
(1)公表中に、対象児童生徒の公表に対する意向に、変化が生じた場合
(2)その他、公表の継続が難しくなるような事情が生じた場合
1 調査報告書の公表については、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」
に基づく。
2 公表期間は6か月を基本とする。ただし、以下の場合等には、公表を中止する。
(1)公表中に、対象児童生徒の公表に対する意向に、変化が生じた場合
(2)その他、公表の継続が難しくなるような事情が生じた場合
更新日:2026年01月13日